○嵐山町ぽい捨てゼロできれいな町づくり条例施行規則

平成31年3月14日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、嵐山町ぽい捨てゼロできれいな町づくり条例(平成29年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(禁煙等強化区域の指定に係る告示)

第2条 条例第8条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による告示事項は、次に掲げるものとする。

(1) 禁煙等強化区域を指定し、変更し、又はその指定を解除する区域の範囲

(2) 禁煙等強化区域を指定し、変更し、又はその指定を解除する期日

(身分証明書の携帯等)

第3条 条例第9条第1項に規定する指導及び勧告、同条第2項の規定による命令並びに条例第12条の規定による過料の処分に係る事務に従事する者は、身分証明書(様式第1号)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(勧告及び命令)

第4条 条例第9条第1項の勧告は、勧告書(様式第2号)を交付して行うものとする。

2 条例第9条第2項の規定による命令は、命令書(様式第3号)を交付して行うものとする。

(告知及び弁明の機会の付与)

第5条 町長は、条例第12条の規定により過料の処分を行おうとするときは、過料の処分を受ける者に対し、あらかじめ告知書・弁明書(様式第4号)により告知し、期限を定めて弁明の機会を付与するものとする。

2 前項の規定による弁明は、定められた期限までに告知書・弁明書により行わなければならない。ただし、町長が特に認めるときは、口頭その他の方法により行うことができる。

(過料)

第6条 条例第12条の規定による過料の処分は、過料処分通知書(様式第5号)を交付して行うものとする。

2 条例第12条の規定により科する過料の額は、2,000円とする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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嵐山町ぽい捨てゼロできれいな町づくり条例施行規則

平成31年3月14日 規則第5号

(平成31年4月1日施行)