○嵐山町ぽい捨てゼロできれいな町づくり条例施行規則
平成31年3月14日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、嵐山町ぽい捨てゼロできれいな町づくり条例(平成29年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 禁煙等強化区域を指定し、変更し、又はその指定を解除する区域の範囲
(2) 禁煙等強化区域を指定し、変更し、又はその指定を解除する期日
2 前項の規定による弁明は、定められた期限までに告知書・弁明書により行わなければならない。ただし、町長が特に認めるときは、口頭その他の方法により行うことができる。
2 条例第12条の規定により科する過料の額は、2,000円とする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。