○嵐山町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成30年3月30日

告示第59号

嵐山町介護予防・生活支援サービス事業実施要綱(平成28年告示第130号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語は、法、省令、総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局通知)の使用する用語の例による。

(事業の目的)

第3条 総合事業は、町を中心に多様な主体が参画し、地域の実情に応じた多様なサービスや事業を充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を行うことを目的とする。

(事業内容)

第4条 総合事業は、次に掲げる事業で構成され、当該各号の事業の内容は、別表第1に定めるとおりとする。

(1) 法第115条の45第1項第1号に規定する事業(以下「第1号事業」という。)として次に掲げるもの

 第1号訪問事業

 第1号通所事業

 第1号生活支援事業

 第1号介護予防支援事業

(2) 法第115条の45第1項第2号に規定する事業(以下「一般介護予防事業」という。)として次に掲げるもの

 介護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 一般介護予防事業評価事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

(対象者)

第5条 総合事業の対象者は次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 居宅要支援被保険者

(2) 事業対象者(省令第140条の62の4第2号に規定する第1号被保険者をいう。)

2 一般介護予防事業の対象者は、第1号被保険者及びその支援のための活動にかかわる者とする。

(利用の手続き)

第6条 第4条第1項第1号ア又はに掲げる事業を利用しようとする者は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(嵐山町介護保険条例施行規則別記様式第58号の3)に被保険者証を添付して町長に届けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、省令第95条の2第1項の規定に基づく、届出をした居宅要支援被保険者は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書の届出を省略することができる。

(第1号事業の利用期間)

第7条 第1号事業を利用することができる期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 居宅要支援被保険者 法第33条第1項に規定する要支援認定が効力を有する期間

(2) 事業対象者 基本チェックリストに係る調査を行った日から身体上又は精神上の状態の変化等により見直しが必要となった日までの期間

(第1号事業の実施方法)

第8条 第1号事業は、町が直接実施するほか、次の各号のいずれかの方法により実施することができるものとする。

(1) 法第115条の45の3第1項に基づいて町長が指定する者(以下「指定事業者」という。)が実施する方法

(2) 法第115条の47第4項に定める基準に適合する者に委託して実施する方法

(3) 地域において活動している特定非営利活動法人、ボランティア団体等が総合事業を開始し、運営するために要する費用を補助して実施する方法

(第1号事業に要する費用の額)

第9条 前条第1号及び2号の方法により実施する第1号事業に要する費用の額は、厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号)に掲げるサービスの種類ごとの嵐山町の地域区分単価又は10円に別表第2に定める単位を乗じて算定するものとする。

2 前項の規定により算定した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てて算定するものとする。

(第1号事業支給費の額)

第10条 法第115条の45の3第2項に規定する第1号事業支給費の額は、前条第1項に規定する費用の額に100分の90を乗じて得た額とする。

2 法第59条の2第1項の規定を適用する場合においては、前項の規定にかかわらず、第1項中「100分の90」とあるのは、「100分の80」とする。

3 法第59条の2第2項の規定を適用する場合においては、前項の規定にかかわらず、第1項中「100分の90」とあるのは、「100分の70」とする。

4 第1号介護予防支援事業においては、前項の規定にかかわらず、第1項中「100分の90」とあるのは、「100分の100」とする。

(第1号事業費の支給基準限度)

第11条 指定事業者が実施する事業の支給基準限度は、次の各号に掲げるよう支援の区分に応じ、当該各号に定める単位数とする。

(1) 要支援1 5,003単位

(2) 要支援2 10,473単位

2 事業対象者の支給基準限度については、要支援1の区分支給限度を準用する。ただし、当該事業対象者の状況により、町長が特に認めた場合は、要支援2の区分支給限度を適用することができるものとする。

3 町長は、居宅要支援者が総合事業と予防給付を組み合わせて利用するときは、予防給付の区分支給限度額の範囲で一体的に給付管理を行うものとする。

(高額介護予防サービス費等相当事業)

第12条 町長は、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額(以下「高額介護予防サービス費相当」という。)を支給するものとする。

2 前項に掲げる高額介護予防サービス費相当の支給要件、支給額、その他高額介護予防サービス費等相当に関し必要な事項は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条の2の2及び第29条の3の規定を準用する。

(給付制限)

第13条 被保険者証に給付制限について記載されている者が総合事業を利用するときは、総合事業においても給付制限を受けるものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第10条第3項の規定は、平成30年8月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

事業名

事業内容

第1号事業

第1号訪問事業

基準型訪問介護

旧介護予防訪問介護に相当する訪問型サービスであり、事業所指定により実施

訪問型サービスA

身体介護を除く、日常必要となる生活援助を提供するサービスであり、事業所指定により実施

訪問型サービスB

有償により提供される住民主体による地域活動として行う生活援助等の多様な支援。補助により実施

第1号通所事業

基準型通所介護

旧介護予防通所介護に相当する通所型サービス。事業所指定により実施

通所型サービスA

身近なデイサービス施設において、運動やレクリエーション等通じて、生活機能の向上を支援するサービス。事業所指定により実施

通所型サービスC

生活機能を改善するための運動器の機能向上等のプログラムを短期間集中的に提供

第1号生活支援事業

配食サービス

栄養改善を目的とした配食サービスを最大週5回提供する事業。委託により実施

第1号介護予防支援

ケアマネジメントA

利用対象者に対し、介護予防及び生活支援を目的として、心身の状況、置かれているその他の状況に応じた選択に基づき、適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう、専門的視点から必要な援助を行うもの。ケアマネジメントの内容は介護予防支援と同様とする。

一般介護予防事業

介護予防把握事業

地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり等の何らかの支援を必要とするものとを把握し、介護予防活動につなげるもの。

介護予防普及啓発事業

介護予防の普及啓発に資する介護予防教室、講演会、相談会の開催等により、元気なうちから介護予防、健康増進等に関心を持つための啓発を行うもの。

地域介護予防活動支援事業

地域における住民主体の介護予防活動の育成及び支援を行うもの。

一般介護予防事業評価事業

介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証を行い、一般介護予防事業の事業評価を行うもの。

地域リハビリテーション活動支援事業

地域における介護予防の取組を機能強化するために、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進するもの。

別表第2(第9条関係)

1 基準型訪問介護

算定項目

単位数

算定単位

単価

地域支援事業実施要項(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙。以下「通知」という。)別添1の1イからハ及びチからヌに定める。

厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号。以下「単価告示」という。)の規定により、10円に町の地域区分における訪問介護の割合を乗じて得た額

2 訪問型サービスA

算定項目

単位数

算定単位

単価

備考

週1回(1回につき45分以上1時間未満)

220

1回につき

単価告示の規定により、10円に嵐山町の地域区分における訪問介護の割合を乗じて得た額

介護予防サービス計画又は介護予防ケアプラン(以下「計画」という。)において、週に1回程度の訪問型サービスAが必要とされた者

週2回(1回につき45分以上1時間未満)

220

1回につき

単価告示の規定により、10円に嵐山町の地域区分における訪問介護の割合を乗じて得た額

計画において、週に2回程度の訪問型サービスAが必要とされた者

週3回(1回につき45分以上1時間未満)

233

1回につき

単価告示の規定により、10円に嵐山町の地域区分における訪問介護の割合を乗じて得た額

計画において、週に2回程度の訪問型サービスAが必要とされた者

初回加算

220

1月につき

単価告示の規定により、10円に嵐山町の地域区分における訪問介護の割合を乗じて得た額

新規に計画を作成した利用者に対して、初回若しくは初回の訪問型サービスAを行った日の属する月に、サービス提供責任者が訪問型サービスAを行った場合若しくは従業者等が訪問型サービスAを同行した場合は、1月につき所定単位数を加算する。

3 基準型通所介護

算定項目

単位数

算定単位

単価

通知別添1の2に定める。ただし、イ(3)(4)及びトを除く。

厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号。以下「単価告示」という。)の規定により、10円に町の地域区分における訪問介護の割合を乗じて得た額

4 通所型サービスA

算定項目

単位数

算定単位

単価

備考

半日型(所要時間1時間30分以上3時間未満)

278

1回につき

単価告示の規定により、10円に嵐山町の地域区分における訪問介護の割合を乗じて得た額

計画において、通所型サービスAが必要とされた事業対象者

週2回を限度とする。

278

1回につき

単価告示の規定により、10円に嵐山町の地域区分における訪問介護の割合を乗じて得た額

計画において、通所型サービスAが必要とされた要支援1の者

週1回を限度とする。

285

1回につき

単価告示の規定により、10円に嵐山町の地域区分における訪問介護の割合を乗じて得た額

計画において、通所型サービスAが必要とされた要支援2の者

週2回を限度とする。

全日型(所要時間1時間30分以上3時間未満)

324

1回につき

単価告示の規定により、10円に嵐山町の地域区分における訪問介護の割合を乗じて得た額

計画において、通所型サービスAが必要とされた事業対象者

週2回を限度とする。

324

1回につき

単価告示の規定により、10円に嵐山町の地域区分における訪問介護の割合を乗じて得た額

計画において、通所型サービスAが必要とされた要支援1の者

週1回を限度とする。

332

1回につき

単価告示の規定により、10円に嵐山町の地域区分における訪問介護の割合を乗じて得た額

計画において、通所型サービスAが必要とされた要支援2の者

週2回を限度とする。

5 通所型サービスC

算定項目

単位数

算定単位

単価

町長が別に定める



サービス提供に係る所要額

嵐山町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成30年3月30日 告示第59号

(平成30年8月1日施行)