○嵐山町日本語検定受検料補助金交付要綱

令和元年5月23日

教委告示第45号

(趣旨)

第1条 この要綱は、嵐山町立小学校に在籍する児童(以下「児童」という。)の語学力及び学習意欲の向上を図るとともに、保護者負担を軽減するため、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、嵐山町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和52年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象者及び補助額)

第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)等は、別表のとおりとする。

2 前項の補助金の交付は、児童1人につき当該年度において1回限りとする。

(交付申請書の様式)

第3条 規則第4条第1項の交付申請書の様式は、日本語検定受検料補助金交付申請書(様式第1号)のとおりとする。

2 補助金の交付の申請は、検定日の属する年度の2月末日までの受付を限度とする。

(補助金の交付申請等の委任)

第4条 補助対象者は、補助金の申請及び請求その他補助金の交付に関する権限を児童が在籍する学校長に委任するものとする。

2 前項による申請(以下「学校長申請」という。)を行う場合は、補助対象者は日本語検定受検料補助金交付にかかる委任状(様式第2号)を学校長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、交付申請があったときは、規則第5条により審査を行い、補助金額を決定するものとする。

2 規則第7条の交付決定通知書の様式は、日本語検定受検料補助金交付決定通知書(様式第3号)のとおりとする。

(補助金の交付請求)

第6条 前条の交付決定を受けた学校長は、日本語検定受検料補助金交付請求書(様式第4号)により請求するものとする。

(補助金の概算払)

第7条 補助金は、前条の請求に基づく概算払とする。

(補助金の実績報告)

第8条 規則第12条の実績報告書の様式は、日本語検定受検料補助金実績報告書(様式第5号)のとおりとする。

(決定の取消し及び補助金の返還)

第9条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めたときは、当該補助金に係る交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(適用除外)

第10条 この要綱においては、規則第4条第2項第13条及び第16条の規定は適用しない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 嵐山町児童等検定受検料補助金交付要綱(平成29年教委告示第37号)は、廃止する。

別表

補助対象者

補助対象経費

補助額

嵐山町立小学校に在籍する5年生及び6年生の児童の保護者

特定非営利活動法人 日本語検定委員会が主催する「日本語検定」の受検料

受検料の全額

画像画像

画像

画像

画像

画像

嵐山町日本語検定受検料補助金交付要綱

令和元年5月23日 教育委員会告示第45号

(令和元年5月23日施行)