○嵐山町英語検定受検料補助金交付要綱

令和元年5月23日

教委告示第46号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中学校及び義務教育学校等に在籍する生徒(以下「生徒」という。)の語学力及び学習意欲の向上を図るとともに、保護者負担を軽減するため、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、嵐山町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和52年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象者及び補助額)

第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)等は、別表のとおりとする。

2 前項の補助金の交付は、生徒1人につき当該年度において1回限りとする。

(交付申請書の様式)

第3条 規則第4条第1項の交付申請書の様式は、英語検定受検料補助金交付申請書兼請求書(様式第1号の1及び様式第1号の2)のとおりとする。

2 補助金の交付の申請は、検定日の属する年度の2月末日までの受付を限度とする。

(補助金の交付申請等の委任)

第4条 補助対象者は、補助金の申請及び請求その他補助金の交付に関する権限を生徒が在籍する学校長に委任することができる。

2 前項による申請(以下「学校長申請」という。)を行う場合は、補助対象者は英語検定受検料補助金交付にかかる委任状(様式第2号)を学校長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第5条 町長は、交付申請があったときは、規則第5条により審査を行い、補助金額を決定するものとする。

2 規則第7条の交付決定通知書の様式は、英語検定受検料補助金交付決定通知書(様式第3号)のとおりとする。

3 補助金の額の確定は、交付決定通知の内容に変更がない時は、英語検定受検料補助金交付決定通知書をもって確定したものとみなす。

(決定の取消し及び補助金の返還)

第6条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めたときは、当該補助金に係る交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(適用除外)

第7条 この要綱においては、規則第4条第2項第11条から第13条まで及び第16条の規定は適用しない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表

補助対象者

補助対象経費

補助額

次に掲げるいずれかに該当する生徒の保護者

(1) 嵐山町立中学校に在籍する生徒

(2) 嵐山町の住民基本台帳に記録されており、学校教育法(昭和22年法律第26号)第17条第2項に規定する中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に在籍する生徒

公益財団法人 日本英語検定協会が主催する「実用英語技能検定」の受検料

受検料の1/2

ただし、100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。

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嵐山町英語検定受検料補助金交付要綱

令和元年5月23日 教育委員会告示第46号

(令和元年5月23日施行)