○嵐山町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る条例減免の取扱要領
平成31年3月29日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この要領は、後期高齢者医療制度の創設に伴い、制度創設時の後期高齢者又は制度創設後に75歳に到達する者若しくは65歳以上で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者が、被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者であった者が国民健康保険の被保険者(以下「旧被扶養者」という。)となり、新たに国民健康保険税(以下「保険税」という。)を負担することとなるため、当該被扶養者であった者に対する激変緩和措置として、後期高齢者医療制度と同様の保険税負担軽減措置を条例による減免として講じるため、必要な事項を定めるものとする。
(旧被扶養者の要件)
第2条 旧被扶養者である被保険者は、嵐山町国民健康保険税条例(昭和38年条例第37号。以下「条例」という。)第24条第1項第4号に該当する者とする。
(減免措置の内容)
第3条 旧被扶養者に対する次のような保険税の減免措置の適用は、申請によるものとする。なお、納入通知書による賦課を待たず、減免申請手続きを行うことができるものとする。
(1) 旧被扶養者に係る所得割額については、所得の状況にかかわらず、当分の間、これを免除する。
(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、減額賦課5割、7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者を除く。
ア 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 5割
イ 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の3割
(3) その他、旧被扶養者に係る減免の取扱いについては、他の条例減免と同様に行うこととする。
(手続等)
第4条 被扶養者でなくなったことにより資格取得した者の手続きは、次のとおりとする。
(1) 被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度の対象となったことにより、その被扶養者が新たに国民健康保険の被保険者となった場合、被用者保険の保険者が発行する資格喪失証明書等によって、被保険者及び被扶養者の資格喪失年月日、生年月日等を確認し、当該新たに国民健康保険の被保険者となった者が旧被扶養者に該当するかを判断するものとする。
(2) 当該者が旧被扶養者の要件を満たす者である場合には、減免の申請勧奨を行うものとする。ただし、国民健康保険の資格取得届をもって減免申請があったものとみなすことができるものとする。その場合には、異動日以降の保険税につき減免の適用を行うものとする。
(3) 減免の申請勧奨により、当該旧被扶養者から減免の申請があった場合、原則として当該申請のあった日以降の納期未到来分の保険税額を減免するものとする。ただし、資格発生月に遡って減免適用することを妨げないものとする。
2 他市町村からの転入により資格取得した者の手続きは、次のとおりとする。
3 管理方法
(1) 減免申請時(資格取得時)において、旧被扶養者管理簿を作成するものとする。
(2) 町外転出の場合には、旧被扶養者異動連絡票を発行し、被保険者に交付するものとする。
(3) 年度繰越時には、旧被扶養者管理簿に基づき、再申請を求めず継続して減免措置を適用することができるものとする。
4 減免措置の終了 旧被扶養者が死亡・他保険へ異動した場合等は減免措置を終了して、旧被扶養者管理簿を閉鎖するものとする。
(旧被扶養者への指導)
第5条 旧被扶養者が転出する際には、旧被扶養者異動連絡票を交付し、転入先の市町村において、資格取得する際に提示するよう確実に案内するものとする。
(その他)
第6条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、平成31年4月1日から施行する。