○嵐山町健康いきいきプラン策定委員会設置要綱

令和元年8月1日

告示第27号

(設置)

第1条 嵐山町健康増進・食育推進計画に、歯科口腔保健の推進に関する法律(平成23年法律第95号)第3条第2項に規定する施策及び自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条第2項に規定する市町村自殺対策計画を合わせ、嵐山町健康いきいきプラン(以下「プラン」という。)を策定するに当たり、広く意見を聴取するため、嵐山町健康いきいきプラン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 計画策定の基本的な事項に関すること。

(2) その他計画の策定に関し、必要と認められる事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、健康増進、食育、歯科口腔若しくは自殺対策に広く関わる専門職又は活動をしている組織、団体のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条の所掌事務に関する策定が終了する日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を各1人置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、健康いきいき課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、令和元年9月1日から施行する。

嵐山町健康いきいきプラン策定委員会設置要綱

令和元年8月1日 告示第27号

(令和元年9月1日施行)