○嵐山町障害者差別解消支援地域協議会設置要綱
令和元年9月12日
告示第49号
(趣旨)
第1条 嵐山町における障害を理由とする差別に関する相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うため、嵐山町障害者差別解消支援地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務等)
第2条 協議会は、嵐山町における障害を理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うために必要な情報交換を行い取組に関する協議を行う。
(参加者)
第3条 町長は、次に掲げる者のうちから、協議会への参加を求めるものとする。
(1) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人その他の団体に属する者
(2) 学識経験者
(3) 医療、介護、教育その他障害者の自立と社会参加に関連する分野の事務に従事する町職員
(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
2 前項に掲げる者の協議会の参加期間は、2年とする。
(運営)
第4条 協議会の参加者は、その互選により協議会を進行する座長を定めることができる。
2 町長は、必要があると認めるときは、協議会に関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、福祉課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年告示第75号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。