○嵐山町都市計画マスタープラン庁内会議設置要綱
令和元年11月12日
告示第79号
(設置)
第1条 都市計画法第18条の2に基づき長期的視点に立った総合的、体系的なまちづくりの基本的方針である嵐山町都市計画マスタープラン(以下「プラン」という。)を推進するため、嵐山町都市計画マスタープラン庁内会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は、次に掲げる事務を行う。
(1) プランの推進に関すること。
(2) プランの進捗管理に関すること。
(3) その他プランに関すること。
(組織)
第3条 会議は、委員15人以内をもって組織し、委員長、副委員長各1人を置く。
2 委員は、プランに関係する課の職員を町長が任命する。
3 委員長は町長が指名し、委員長は副委員長を指名する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議においては、必要があると認めるときは、委員長は関係職員を会議に出席させることができる。
(庶務)
第6条 会議の庶務は、まちづくり整備課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、令和元年11月12日から施行する。