○嵐山町軽自動車税納税証明書の有効期限等に関する要綱
令和元年11月28日
告示第82号
(趣旨)
第1条 この要綱は、軽自動車税納税証明書(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2に規定する書面をいう。以下「納税証明書」という。)の有効期限に関し必要な事項を定めるものとする。
(有効期限)
第2条 納税証明書の有効期限は、当該軽自動車税の次期納期限の前日とする。ただし、次の各号のいずれにも該当する場合は、交付する納税証明書の有効期限を当該有効期限が属する年の6月15日まで延長することができる。
(1) 口座振替により納付される軽自動車税であって、納期限の日から当該口座振替の結果が判明するまでの間に納税証明書の交付の申請があった場合
(2) 前年度までの軽自動車税について滞納がない場合
(交付)
第3条 町長は、前条ただし書の規定による有効期限を延長した納税証明書の交付申請があったときは、当該納税証明書を使用しなければ、当該車両の継続審査申請手続に支障をきたすおそれがあると認められる場合に限り、前年度までの納付状況に基づき交付することができる。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。