○嵐山町障害者等タクシー利用料金助成要綱

令和元年7月17日

告示第22号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者等に対し、タクシー利用料金の一部を助成することにより、障害者等の日常生活の利便を図り、他の移送手段を補完することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において「障害者等」とは、嵐山町内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5に定める4級から6級の障害を有する者

(2) 埼玉県の療育手帳制度に基づく療育手帳の交付を受けた者で、同制度で定めるCの障害を有する者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神保健福祉手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級から3級の障害を有する者

(4) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第4項に規定する医療受給者証の交付を受けた者

(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第7項に規定する医療受給者証の交付を受けた者

2 この要綱において「障害者等タクシー」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定により一般乗用旅客自動車運送事業の免許を受けた者のうち、嵐山町と契約した一般乗用旅客自動車運送業務を行う者(以下「委託業者」という。)が運行する一般乗用旅客自動車で、この要綱に定めるところにより障害者等の利用に供するものをいう。

(対象者)

第3条 この要綱により助成を受けることができる者は、前条第1項に掲げる各号のいずれかに該当する者とする。

(助成)

第4条 町は、障害者等タクシーを利用したときは、その利用料金の一部を助成する。

2 前項の助成は、町が発行する嵐山町障害者等タクシー利用券(様式第1号。以下「利用券」という。)を障害者等に交付することにより行う。

3 第1項により助成する額は、500円とする。

4 障害者等タクシーの利用料金と利用券によって助成される額との差額は、当該タクシーを利用した障害者等の負担とする。

5 利用券は、1回の乗車につき1枚使用するものとする。ただし、乗車料金が初乗運賃相当額の2倍以上の額となる場合は2枚まで使用できるものとする。

(利用登録申請)

第5条 利用券の交付を受けようとする者は、障害者等タクシー利用登録申請書(様式第2号)により町長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、身体障害者手帳又は療育手帳、精神保健福祉手帳、難病受給者証、その他町長が定める書類を提示しなければならない。

(利用券の交付)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、審査のうえ、当該申請者を適格者と認定したときは、利用券を交付する。

2 利用券の交付枚数は、年間48枚以内とする。

3 利用券は、再交付しない。

(身体障害者手帳等の提示)

第7条 利用券の交付を受けた者は、障害者等タクシーを利用しようとするときは、当該障害者等タクシーの運転者に対し身体障害者手帳又は療育手帳又は精神保健福祉手帳若しくは医療受給者証を提示しなければならない。

(利用券の有効期限)

第8条 利用券の有効期限は、交付を受けた日の属する会計年度の末日までとする。

(利用券の清算)

第9条 委託業者は、嵐山町障害者等タクシー利用料金請求書(様式第3号)に受領した利用券を添えて、受領した日の属する月の翌月10日までに、町長に提出するものとする。この場合において、委託業者は、当該利用券に委託業者名、乗車年月日等を記入しておかなければならない。

(譲渡の禁止)

第10条 利用券は、これを譲渡し、又は不正に使用してはならない。

(利用券の返還等)

第11条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、嵐山町障害者等タクシー利用料金助成資格喪失届(様式第4号)に使用していない利用券を添えて速やかに町長に返還しなければならない。

(1) 利用者が死亡又は転出したとき。

(2) 利用者が第2条に規定する資格を喪失したとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、利用券が不要になったとき。

(助成の取消等)

第12条 町長は、偽りその他の不正な手段により、この要綱に定める助成を受けた者があるときは、これに対し助成の決定を取り消すとともに既に助成を行った金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(適用除外)

第13条 平成31年4月から令和元年7月までの間に他の類似制度におけるタクシー利用料の助成制度に該当しかつ現に助成制度を利用している者については、令和元年度は本事業の対象としない。

2 町の他の類似制度におけるタクシー利用料の助成制度と当該制度の重複利用は出来ない。

この要綱は、令和元年8月1日から施行する。

(令和2年告示第19号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年告示第76号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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嵐山町障害者等タクシー利用料金助成要綱

令和元年7月17日 告示第22号

(令和5年4月1日施行)