○嵐山町自殺対策庁内連絡会議設置要綱

令和2年2月3日

告示第17号

(設置)

第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)に基づき、誰も自殺に追い込まれることのない嵐山町の実現を目指し、自殺対策を全庁で横断的に取り組むために、嵐山町自殺対策庁内連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 連絡会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 自殺対策に関する業務の情報交換及び相互連携に関すること。

(2) 自殺対策の諸施策の調整、検討及び推進に関すること。

(3) その他自殺対策の総合的な推進に関すること。

(組織)

第3条 連絡会議は、各課局長をもって組織する。

(座長及び副座長)

第4条 連絡会議に座長及び副座長を置き、座長は健康いきいき課長をもって充て、副座長は長寿生きがい課長をもって充てる。

(会議)

第5条 連絡会議の会議は、座長が招集し、その議長となる。

2 座長は、必要があると認めるときは、連絡会議の会議に関係職員の出席を求めて意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第6条 連絡会議の庶務は、健康いきいき課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、座長が連絡会議に諮って定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

嵐山町自殺対策庁内連絡会議設置要綱

令和2年2月3日 告示第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/
沿革情報
令和2年2月3日 告示第17号