○嵐山町特定子ども・子育て支援実費徴収に係る補足給付補助金交付要綱

令和元年9月20日

教委告示第23号

(目的)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者(以下「保護者」という。)が支払うべき実費徴収に係る費用の一部を予算の範囲で支給することにより、これらの者の円滑な特定子ども・子育て支援の利用が図られ、もって全ての子どもの健やかな成長を支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において用いる用語の意義は、法において使用する用語の例による。

2 この要綱において「特定子ども・子育て支援」とは、特定子ども・子育て支援施設等である幼稚園が満3歳以上の施設等利用給付認定子どもに対して提供するものに限り、法第7条第10項第5号に掲げる事業に該当するものを除いたものをいう。

(補助対象者)

第3条 この補助金の対象となる者は、嵐山町内に住所を有し、満3歳以上の子どもの保護者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者若しくは生計を同じくする者に係る市町村民税所得割合算額が7万7,101円未満である場合

(2) 負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。)が世帯に3人以上いる場合であって、対象子どもが最年長者又は2番目の年長者でないとき。

(3) 保護者が子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第15条の3第2項に規定する市町村民税を課されない者に準ずる者に該当すると認められる場合

(補助対象費用)

第4条 補助金の交付の対象となる費用は、特定子ども・子育て支援の提供を受けた場合において、保護者が支払うべき食事の提供に係る実費徴収額(副食材費相当額に限る。)とする。

(補助限度額及び補助金の額)

第5条 前条に規定された費用の補助限度額は月額4,500円とし、保護者が施設に対して支払った補助対象費用の額と補助限度額を比べて少ない方の額とする。

(補助金の交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする保護者は、嵐山町特定子ども・子育て支援実費徴収に係る補足給付補助金交付申請書(様式第1号)を町長へ提出しなければならない。

2 前項に規定する申請は、法第30条の5に基づく申請をもって代えることができる。

(交付決定)

第7条 町長は、補助金の申請があったときは、申請者の資格その他必要事項を審査のうえ、補助金を交付するか否かを決定するものとする。

2 町長は、交付を決定したときは、嵐山町特定子ども・子育て支援実費徴収に係る補足給付補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金を交付しないものと決定したときは、嵐山町子ども・子育て実費徴収に係る補足給付補助金交付却下通知書(様式第3号)により、それぞれ保護者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 補助金の交付決定を受けた者は、嵐山町特定子ども・子育て支援実費徴収に係る補足給付補助金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

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嵐山町特定子ども・子育て支援実費徴収に係る補足給付補助金交付要綱

令和元年9月20日 教育委員会告示第23号

(令和元年10月1日施行)