○嵐山町区長活動謝礼金支払要綱

令和2年2月18日

告示第24号

(目的)

第1条 この要綱は、町行政に関し、地域の円滑な運営のため、町と自治会との連携を図り、地方自治の推進に寄与している自治会を代表して活動する嵐山町区長設置条例(昭和43年条例第14号)による区長(以下「区長」という。)に対し支払う謝礼金について必要な事項を定めることを目的とする。

(謝礼金の支払対象)

第2条 謝礼金の支払対象は、区長とする。

(謝礼金の支払内容)

第3条 謝礼金の支払対象は、町との連絡に必要な事務費、通信費及び交通費等の経費並びに町の各種行政事務事業等に係る連絡調整及び協力活動を行うことに対し支払うものとする。

(謝礼金の額)

第4条 謝礼金の額は、均等割と世帯割の額の合計額とする。

2 前項の均等割の額は、年額24万円とする。

3 第1項の世帯割の額は、毎年上半期を10月1日、下半期を翌年2月1日現在の住民基本台帳登録世帯数にそれぞれ250円を乗じて得た額とする(県営平沢団地、特別養護老人ホーム等自治会と区別されるものは除く。)

(謝礼金の支払)

第5条 謝礼金は、年2回(10月・3月)に分割して支払うものとする。

(謝礼金の調整)

第6条 区長の不在により、区長に代わる者の選任があった場合は、その者の選任期間については、均等割の額を月割により調整するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、謝礼金の支払に関し必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

嵐山町区長活動謝礼金支払要綱

令和2年2月18日 告示第24号

(令和2年4月1日施行)