○嵐山町認知症カフェ運営費補助金交付要綱
平成31年3月29日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この要綱は、認知症の人等及び家族等の介護負担を軽減するとともに、住み慣れた地域で尊厳のある自分らしい暮らしを続けることができる地域づくりを目的に、認知症カフェを運営する者に対し、予算の範囲内において嵐山町認知症カフェ運営費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、嵐山町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和52年規則第4号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(1) 認知症の人等 認知症を発症している者又は認知症の疑いがある者をいう。
(2) 家族等 認知症の人等の家族及び支援者をいう。
(3) 認知症カフェ 認知症の人等、家族等、地域住民その他の認知症カフェの関係者が参加して話し合い、情報交換及び連携を図る場所をいう。
(事業内容)
第3条 認知症カフェは、次に掲げる内容を全て満たす事業とする。
(1) 認知症の人等及びその家族等、地域住民等が気軽に集える場所の提供及び交流の促進を図ること。
(2) 認知症の人等が自ら活動し、楽しめる内容を提供すること。
(3) 認知症に関する相談対応及び情報提供をすること。
(4) 認知症についての正しい知識の普及啓発を行うこと。
(5) その他第1条の目的を達成するために必要と認められること。
(補助の要件)
第4条 認知症カフェの補助要件は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 月1回以上定期的に開設し、1回当たりの開設時間はおおむね2時間以上とすること。
(2) 町内に10人以上が集えるスペース(拠点)がある場所が確保されていること。
(3) 認知症の人等及びその家族等からの相談に対応できる人員(社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、看護師、作業療法士等の専門職)を1名以上配置するものとする。また、専門職以外にも事業実施に必要とされる人員を配置するものとし、運営スタッフ数は3人以上とする。
(4) 認知症カフェの実施に当たっては、嵐山町地域包括支援センターや町内外の介護サービス提供事業所、地域の関係者等と連携を図り、地域に開かれた場になるよう努めるものとする。
(補助対象者)
第5条 補助金の交付を受けようとする対象者は、自主的に認知症カフェ事業を運営する法人又は団体(以下「団体等」という。)で、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 嵐山町内に事業所又は活動拠点を有する団体等であること。
(2) 認知症の相談及び支援並びに認知症に関する知識の普及啓発活動を行うことができる団体等であること。
(3) 認知症サポーター、介護支援専門員又は医療関係職の資格を持つ職員が責任者として業務することができる団体等であること。
(4) 事業を着実に実行することができ、継続的で適切な事業運営が確保できる団体等であること。
(5) 宗教活動又は政治活動を主たる目的とした団体等でないこと。
(6) 特定の公職者(候補者を含む。)又は政党を推薦し、若しくは支持し、又はこれらに反対することを目的とした団体等でないこと。
(7) 暴力団又は暴力団若しくは暴力団員の統制下にある団体等でないこと。
(8) 町税等の滞納がないこと。
(補助対象経費及び補助金額)
第6条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表のとおりとする。
2 補助金の額は、認知症カフェを運営する事業所又は、団体ごとに補助対象経費の合計額から収入額を控除した額とし、年額6万円を限度とする。
3 補助事業が1年に満たない場合は、開設月数を12で除して得た数に上限額を乗じて得た額とする。
(補助金の交付決定)
第8条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、当該申請書の提出があった日から起算して30日以内にその内容を審査したうえで、補助金交付決定の可否を決定するものとする。
2 町長は、補助金の交付を決定したときは、嵐山町認知症カフェ運営費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。なお、交付決定に際し、必要な条件を付することができるものとする。
3 町長は、補助金の不交付を決定したときは、嵐山町認知症カフェ運営費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。
(事業の中止又は廃止)
第10条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、嵐山町認知症カフェ運営費補助金事業中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を町長に提出し、その承認を得なければならない。
(交付決定の取消し等)
第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金交付の要件に違反したとき。
(2) 交付対象の事業を実施しなかったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか不正の事実が認められるとき。
2 町長は、前項の請求があったときは、請求書を受け取った日から起算して30日以内に、補助金を交付するものとする。
(関係書類の整備等)
第15条 補助事業者は、当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿その他関係書類を整備し、町長が必要と認めるときは、その状況を報告しなければならない。
2 前項の規定により作成した帳簿等関係書類は、当該事業完了の日の属する会計年度終了後5年間保管しなければならない。
(調査等)
第16条 町長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため、必要があると認めるときは、補助事業者に報告させ、又は職員に帳簿その他関係書類を調査させることができる。
(守秘義務)
第17条 補助事業者は、事業の実施にあたっては、利用者のプライバシーの保護に万全を期すものとし、業務上知り得た秘密をみだりに他人に漏らしてはならない。事業が終了した後も同様とする。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
経費区分 | 内容 |
賃金 | 認知症カフェ職員(責任者)の賃金 |
報償費 | 講演会等の開催に係る講師への謝金 |
需用費 | 事務用品等の物品購入費、印刷製本費、修繕費 |
食糧費 | 認知症カフェにおけるサービスの提供に係るお茶代、食材料費等(酒類代、食事代、弁当代等を除く。) |
役務費 | 切手、はがき代、通信料、広告料、各種手数料、各種保険料等 |
使用料及び賃借料 | 認知症カフェの設置に係る賃借料、使用料、機材の借上費用等 |
その他 | その他町長が必要と認めるもの |