○嵐山町ブロック塀等撤去費補助金交付要綱
令和2年5月21日
告示第116号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地震発生時等におけるブロック塀等の倒壊による被害を未然に防止し、安全で安心な災害に強いまちづくりの実現に資するため、ブロック塀等の撤去工事を行う者に対して、補助金を交付することに関し、必要な事項を定める。
2 前項の補助金の交付に関しては、嵐山町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和52年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) ブロック塀等 コンクリート万年塀及びコンクリートブロック造、レンガ造その他これらに類する構造の塀並びに門柱
(2) 道路等 公道、私道その他一般の交通の用に供している道路及び公共施設
(3) 危険ブロック塀等 道路等に面する側の高さが道路等の道路面又は公共施設の敷地面からブロック塀等の上端部まで1.0メートル以上で、かつ、道路等に面して設置されているブロック塀等で、傾斜、ひび割れ等により倒壊のおそれのある状態にあるもの
(補助対象ブロック塀等)
第3条 この要綱による補助金の交付の対象となるブロック塀等(以下「補助対象ブロック塀等」という。)は、嵐山町内に存する地域防災計画又は耐震化促進計画による避難路(通学路)沿道の危険ブロック塀等とする。ただし、町長が必要と認めた場合においては、この限りでない。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 補助対象ブロック塀等を所有すること。
(2) 当該ブロック塀等所在地に住民登録を行っていること。
(3) 補助金申請時に町税(国民健康保険税を含む。)を滞納していないこと。
2 前項の規定にかかわらず、宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第1項に規定する宅地建物取引業者をいう。)は対象者としない。
(補助対象経費)
第5条 この要綱による補助金の交付の対象となる経費は、補助対象者が実施する当該補助対象ブロック塀等の撤去工事(以下「対象工事」という。)に係る経費とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が補助対象経費として適当でないと認めるものは、補助対象経費としない。
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、撤去工事に要した費用又は1メートルあたり1万円を乗じて得た額のいずれか少ない額の3分の2以内(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とし、20万円を限度として予算の範囲内において交付する。
2 補助金の交付は、同一敷地内の対象工事につき、1回限りとする。
(交付申請等)
第7条 この要綱に基づき補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、嵐山町ブロック塀等撤去費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 位置図、撤去工事の内容を示す書類、既存ブロック塀等の写真等
(2) 撤去工事の費用の見積書の写し
(3) 納税証明書、土地登記簿の謄本その他ブロック塀等の全ての所有者を確認できる書類
(4) ブロック塀等の所有者が複数の場合は、申請者以外の全ての所有者が撤去工事等の実施を承諾していることを証する書類
(5) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定による中止届出書の提出があったときは、補助金交付決定はなかったものとみなす。
(完了報告)
第10条 交付決定者は、撤去工事が完了したときは、速やかに嵐山町ブロック塀等撤去費補助金完了報告書(以下「完了報告書」という。)(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 撤去工事の契約書の写し
(2) 撤去工事の費用の領収書(費用の内訳が明らかなもの)の写し
(3) 撤去工事の内容を示す工事状況写真
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第11条 町長は、完了報告書の提出があったときは、これを審査し、必要に応じて現地を調査し、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認められるときは、補助金の額を決定し、嵐山町ブロック塀等撤去費補助金確定通知書(以下「確定通知書」という。)(様式第6号)により、交付決定者に通知するものとする。
(交付請求手続)
第12条 交付決定者は、確定通知書を受けたときは、嵐山町ブロック塀等撤去費補助金請求書(以下「請求書」という。)(様式第7号)により、町長に補助金の請求をするものとする。
(補助金の交付)
第13条 町長は、前条の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第14条 町長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な行為によって補助金の交付を受けようとし、又は受けたとき。
(2) 申請年度に撤去工事が完了しないとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
3 補助金の交付を受けた者は、第1項の規定により交付決定が取り消されたときは補助金の全部又は一部を返還しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年6月1日から施行する。