○嵐山町総合相談支援会議設置要綱

令和2年3月24日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第106条の3第1項に基づき、複合的課題のある世帯を支援するための総合相談支援会議の開催に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「地域住民等」とは、法第4条第1項に規定するものをいう。

2 この要綱において「課題」及び「支援関係機関」とは、法第4条第2項に規定する「地域生活課題」及び「支援関係機関」をいう。

(対象者)

第3条 対象者は、町内に住所を有する者及び属する世帯(以下「支援対象者」という。)とし、次に掲げる者とする。

(1) 複合的課題(既存の福祉サービスの活用が困難を含む。)を抱えている者及び世帯

(2) 課題を抱える者が複数存在する世帯

(3) 既存の福祉サービスの活用が困難で課題を抱えている者

(4) 前3号が複合している者及び世帯

(会議の種類)

第4条 前条各号に掲げる者が抱える課題を把握し、支援関係機関において支援の調整を行う会議(以下「支援調整会議」という。)及び複合的課題を解決するための総合相談支援会議(以下「支援会議」という。)を開催する。

2 支援関係機関は、別表のとおりとする。

3 支援調整会議は、福祉課が健康いきいき課並びに長寿生きがい課を招集し、定期又は随時開催するほか支援対象者の支援を直接担当する支援関係機関からの要請に基づき随時開催するものとする。

4 支援会議は、支援対象者が別紙総合相談受付票を記入し、支援関係機関に個人情報の共有に関し同意を得て開催するものとする。

5 支援会議は、支援対象者の支援を直接担当する支援関係機関からの申し出に基づき、福祉課が課題解決に必要とする支援関係機関を招集し、開催するものとする。

(個人情報の保護等)

第5条 本事業の担当者及び支援関係機関の担当者は、業務上知り得た個人情報を慎重に取り扱い、みだりに他人に知らせ又は不当な目的に使用してはならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第77号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表

区分

支援機関名

備考

嵐山町役場

教育委員会事務局

教育委員会事務局、税務課、上下水道課については、支援対象者の支援内容に応じて支援会議へ出席する。

税務課

上下水道課

社会福祉協議会

嵐山町社会福祉協議会

支援対象者の支援内容に応じて支援会議へ出席する。

福祉事務所

埼玉県西部福祉事務所

支援対象者の支援内容に応じて支援会議へ出席する。

生活困窮者自立支援相談事業所

アスポート相談支援センター埼玉西部

支援対象者の支援内容に応じて支援会議へ出席する。

居宅介護支援事業所

居宅介護支援事業所

支援対象者に関わる事業所で支援対象者の支援内容に応じて支援会議へ出席する。

特定障害者計画相談支援事業所

特定障害者計画相談支援事業所

支援対象者に関わる事業所で支援対象者の支援内容に応じて支援会議へ出席する。

画像

嵐山町総合相談支援会議設置要綱

令和2年3月24日 告示第59号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/
沿革情報
令和2年3月24日 告示第59号
令和3年3月17日 告示第77号