○嵐山町観光地域づくり法人設立準備委員会設置要綱

令和2年8月7日

告示第155号

(設置)

第1条 地域の稼ぐ力を引き出し、多様な関係者と協働しながら、観光地域づくりを実現するための戦略を策定及び実施する調整機能を備えた嵐山町観光地域づくり法人(以下「法人」という。)の設立に向けた準備を円滑に推進することを目的として、嵐山町観光地域づくり法人設立準備委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 法人の設立に伴う組織、運営、活動方針に関すること。

(2) その他、委員会で必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者の中から町長が委嘱する。

(1) 嵐山町

(2) 嵐山町観光協会

(3) 嵐山町商工会

(4) 嵐山町シルバー人材センター

(5) 交通事業者又は団体

(6) 宿泊事業者又は団体

(7) 観光関連事業者又は団体

(8) 金融機関

(9) 地方創生に係る包括連携協定を締結した企業等

(10) 清掃事業など町民の生活基盤を支える企業等

(11) 町内において農地管理を担える農事組合法人

(12) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、法人が設立されるまでの期間とする。

2 委員が欠けた場合は、前条に定める定数以内において、補欠委員を委嘱することができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、農政課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この要綱は、法人が設立された日に、その効力を失う。

嵐山町観光地域づくり法人設立準備委員会設置要綱

令和2年8月7日 告示第155号

(令和2年8月7日施行)