○嵐山町小・中学生に係る大会派遣費補助金交付要綱
令和2年9月30日
教委告示第35号
(趣旨)
第1条 この要綱は、スポーツ活動及び文化活動の振興並びに児童及び生徒の育成を図ることを目的とし、町立小・中学校の部活動等において、大会出場に要する経費の一部に対し予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
2 補助金の交付手続等に関しては、嵐山町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和52年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、大会とは、地方公共団体等の公的機関又は学校体育団体並びに各種文化団体が主催し、若しくは共催又は後援する次の各号に掲げるものとする。
(1) 関東大会
(2) 全国大会
(3) 前2号に相当する大会で、町又は県の代表として参加する大会
(4) その他町長が特に補助の必要があると認める大会
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、大会に出場登録等をした町立小・中学校に在籍する児童及び生徒とし、申請者は児童及び生徒が在籍する学校長とする。
(補助対象経費等)
第4条 補助金の対象となる経費及び補助額は、別表のとおりとする。ただし、当該大会が埼玉県内において開催される場合は、旅費及び宿泊料は補助対象経費の対象外とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする学校長は、嵐山町小・中学生に係る大会派遣費補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第7条 補助金の交付決定を受けたものは、嵐山町小・中学生に係る大会派遣費補助金請求書(様式第3号)によりその交付を請求することができる。
2 補助金は、前項の請求に基づく概算払いとし、実績報告に基づき精算するものとする。
(変更交付申請)
第8条 補助金の交付決定を受けた学校長は、補助金の交付決定後、交付申請額に変更が生じた場合は、速やかに嵐山町小・中学生に係る大会派遣費補助金変更交付申請書(様式第4号)に必要書類を添付して町長に提出しなければならない。
(実績報告書)
第10条 補助金の決定を受けた学校長は、大会が終了したときは、速やかに嵐山町小・中学生に係る大会派遣費補助金実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
項目 | 補助限度額 | 備考 |
交通費 | 実費 | 交通費は公共交通機関又はバス借り上げ(高速道路料金、燃料代、駐車料金等含む。)に要する実費を基本とする。 |
宿泊費 | 10,000円(1人1泊当たり) | 大会に要する日数を上限とする。 |
楽器運搬費 | 実費 | 楽器運搬費は、運送費又はバス借り上げ(高速道路料金、燃料代、駐車料金等含む。)に要する実費を基本とする。 |