○嵐山町地域生活支援拠点等事業実施要綱

令和2年9月24日

告示第181号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)(以下「指針」という。)第一の一の3に規定する地域生活支援拠点等事業の整備について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 地域生活支援拠点等事業(以下「拠点等事業」という。)の実施主体は、町とする。ただし、拠点等事業の実施が町単独では困難な場合等については、比企地区自立支援協議会を構成する市町村又は隣接する市町村と共同で事業を実施することができるものとする。

(委託)

第3条 拠点等事業の一部又は全部を社会福祉法人又は特定非営利活動法人等(以下「団体」という。)に委託することができるものとする。

(対象者)

第4条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(平成17年法律第123号)第4条第1項及び同条第2項に規定する障害児者であって町内に住所を有する者又は町が援護の実施者となっている者とする。

(拠点等事業の内容)

第5条 障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、指針に基づき、地域において既にある機能を含めて面的な体制等を整備し、次の各号のいずれかの機能を設けるものとする。

(1) 障害児者やその家族からの相談に応じる機能

(2) 緊急時の受入や医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能

(3) 一人暮らしの体験の機会や場を提供する機能

(4) 専門的な人材の養成を行う機能

(5) 多様なニーズに対応できる地域の体制整備等を行う機能

(拠点等事業の機能を担う事業所)

第6条 前条に掲げる拠点等事業の機能を担う事業所(以下「拠点等事業所」という。)は、事業所運営規定に拠点等事業所として規定し、町へ地域生活支援拠点等の機能を担う事業所としての届出書(別記様式)による届け出を行うものとする。

2 拠点等事業所は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)に基づく報酬の算定が可能となり、算定の際には、適切な運用を図るように留意するものとする。

(記録の整備)

第7条 拠点等事業所は、実施した事業内容及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 拠点等事業所は、指定障害福祉サービス等の報酬に係る記録にあっては5年間、それ以外の記録にあっては2年間保存しなければならない。

(個人情報の保護等)

第8条 拠点等事業所は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する個人情報を慎重に取り扱い、みだりに他人に知らせ又は不当な目的に使用してはならない。

2 事業実施時に事故が発生した場合は、直ちに必要な処置を講じ、町及び家族等へ連絡を行わなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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嵐山町地域生活支援拠点等事業実施要綱

令和2年9月24日 告示第181号

(令和2年9月24日施行)