○嵐山町千年の苑手芸施設管理規則

令和2年9月28日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、嵐山町千年の苑手芸施設設置及び管理条例(平成31年条例第2号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、嵐山町千年の苑手芸施設(以下「手芸施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(損傷等の報告)

第2条 条例第8条に規定する損傷等の事件が発生した場合は、遅滞なく町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(指定管理者の指定の申請)

第3条 条例第10条第2項に定める申請は、嵐山町千年の苑手芸施設指定管理者申請書(様式第1号)によるものとする。

(指定管理者の指定等)

第4条 町長は、指定管理者を選定したときは、指定管理者の申請者に対し、嵐山町千年の苑手芸施設指定管理者選定結果通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は、指定管理者を指定したときは、当該指定した法人又はその他の団体(以下「指定団体」という。)に対し、嵐山町千年の苑手芸施設指定管理者指定通知書(様式第3号)によりその旨を通知するとともに、次の各号に掲げる事項について、速やかに告示するものとする。

(1) 指定した日

(2) 管理を行わせる公の施設の名称

(3) 指定団体の名称及び事務所の所在地

(4) 指定の期間

(指定管理者の指定の取消し等)

第5条 町長は、条例第16条の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止(以下この条において「指定の取消し等」という。)を命じた場合は、嵐山町千年の苑手芸施設指定管理者指定取消等通知書(様式第4号)によりその旨を通知するとともに、次に掲げる事項について、速やかに告示するものとする。

(1) 指定の取消し等を命じた日

(2) 指定の取消し等を命じられた指定団体が管理を行っていた公の施設の名称

(3) 指定の取消し等を命じられた指定団体の名称及び事務所の所在地

(4) 期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命じた場合は、その期間と当該業務の範囲

この規則は、公布の日から施行する。

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嵐山町千年の苑手芸施設管理規則

令和2年9月28日 規則第12号

(令和2年9月28日施行)