○嵐山町子育てのための施設等利用給付認定等に関する規則
令和2年9月28日
教委規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、子育てのための施設等利用給付の認定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で定めるもののほか、この規則で使用する用語の定義は法及び府令で使用する用語の例による。
(保育の必要性の基準)
第3条 府令第1条の5第1項第1号の市町村が定める時間は、64時間以上とする。
(認定結果の通知)
第5条 法第30条の5第3項に規定する通知書は、施設等利用給付認定通知書(様式第3号)とする。
2 法第30条の5第4項に規定する通知書は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第4号)とする。
第6条 府令第28条の5第4号ロに規定する市町村が定める期間は90日とする。
2 府令第28条の5第6号の市町村が定める期間は、当該事由に該当するものとして認めた事情を勘案して、町長が別に定める期間とする。
(現況の届出)
第7条 府令第28条の6第1項の規定による届出は、施設等利用給付認定現況届(様式第5号)により行うものとする。
2 法第30条の8第2項の規定による認定の変更の認定を行った場合における通知は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第6号)により行うものとする。
3 法第30条の8第1項の規定による申請を却下した場合における通知は、施設等利用給付認定却下通知書(様式第4号)とする。
(認定の取消し)
第9条 府令第28条の11の規定による施設等利用給付認定の取消しの書面は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第7号)とする。
(申請内容の変更の届出)
第10条 府令第28条の12第1項に規定する届書は、施設等利用給付認定変更届(様式第8号)とする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年10月1日から施行する。