○嵐山町パブリックコメント手続実施要綱

令和2年12月4日

告示第224号

(目的)

第1条 この要綱は、パブリックコメント手続に関し、必要な事項を定めることにより、町の政策形成過程において公正の確保と透明性の向上を図るとともに、町民等の町政への参画と町民等との協働のまちづくりの推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「パブリックコメント手続」とは、町の基本的な政策等(以下「政策等」)の意思決定過程において、当該政策等の趣旨、目的、内容等の必要な事項を広く町民等に公表し、公表したものに対する町民等からの意見及び情報(以下「意見等」という。)を考慮して意思決定を行うとともに、提出された意見等の概要及び当該意見等に対する町の考え方等を公表する一連の手続をいう。

2 この要綱において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会をいう。

3 この要綱において「町民等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に事務所又は事業所を有するもの

(3) 町内の事務所又は事業所に勤務する者

(4) 町内の学校に在学する者

(5) 町税の納税義務を有するもの

(6) パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有すると認められるもの

(対象)

第3条 実施機関は、次に掲げる政策等について、パブリックコメント手続を実施するものとする。

(1) 町の施策の基本となる総合的な計画の策定又は改定

(2) 個別の行政分野における基本的な計画の策定又は改定

(3) 前2号に掲げるもののほか、パブリックコメント手続を実施する必要があると認められるもの

(適用除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合は、パブリックコメント手続を実施しないことができる。

(1) 緊急を要するもの

(2) 改正内容が軽微なもの

(3) 法令その他の規定により、パブリックコメント手続と同様な手続が定められているもの

(4) 地方自治法第138条の4第3項の規定により設置する附属機関又はこれに準ずる機関において、パブリックコメント手続に準じた手続を経て策定した報告、答申等に基づき、政策等を決定するもの

(5) 地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料等の徴収に関するもの

(政策等の案の公表)

第5条 実施機関は、政策等を策定し、改定し、制定し、又は改廃しようとするときは、その意思決定を行う前の適切な時期に、政策等の案(以下「政策案」)を公表するものとする。

2 前項の規定により政策案を公表するときは、次に掲げる資料等を併せて公表するものとする。

(1) 政策案を作成した趣旨、目的及び背景

(2) 前号に掲げるもののほか、町民等が政策案を理解するために必要な資料

(公表の方法)

第6条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 実施機関が指定する場所での閲覧

(2) 町ホームページへの掲載

2 実施機関は、前項の規定による方法のほか、町広報紙等への掲載により、政策案の周知に努めるものとする。

3 前条の規定による公表を行う場合は、意見等の提出先、提出方法、提出期間等の必要な事項を明示するものとする。

(意見等の提出方法)

第7条 実施機関は、政策案を公表した日から起算して3週間以上の期間を設けて、町民等から意見等の提出を受けるものとする。ただし、やむを得ない理由があるときは、当該期間を短縮することができる。

2 意見等を提出しようとする町民等は、パブリックコメント手続意見提出書(別記様式)に、住所、氏名(法人その他の団体にあっては、所在地、名称及び代表者氏名)及び電話番号を記載し、次に掲げる方法により実施機関に提出するものとする。

(1) 実施機関が指定する場所への書類の持参又は郵送

(2) ファクシミリ

(3) 電子申請(電子メール)

(4) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が適当と認める方法

(意見等の取扱い)

第8条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、政策等の意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、前項の意思決定を行ったときは、次に掲げる事項を公表するものとする。ただし、嵐山町情報公開条例(平成13年嵐山町条例第15号)第6条各号に規定する非公開情報に該当するものは除くものとする。

(1) 提出された意見等の概要

(2) 提出された意見等に対する実施機関の考え方

(3) 政策案を修正した場合における当該修正の内容

(実施状況の公表)

第9条 町長は、パブリックコメント手続を実施している事案について、その一覧を作成し、公表するものとする。

(意見等及び一覧の公表)

第10条 第6条第1項及び第2項の規定は、第8条第2項並びに前条に規定する公表について準用する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、パブリックコメント手続の実施に関して必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和3年1月1日から施行する。

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嵐山町パブリックコメント手続実施要綱

令和2年12月4日 告示第224号

(令和3年1月1日施行)