○嵐山町指定管理者選定委員会設置要綱
令和2年12月28日
告示第254号
(設置)
第1条 嵐山町(以下「町」という。)で指定管理者の指定をしようとする者の選定等を行うため、嵐山町指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 町施設の指定管理者の指定を受けようとする者の審査及び選定に関する事項
(2) その他委員長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者の内から町長が委嘱又は任命する。
(1) 所管部署の職員
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める者
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長はその議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 委員長は、所掌事項に関し必要があると認めるときは、関係職員等の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。