○嵐山町国民健康保険特定健康診査継続受診特典事業実施要綱
令和3年2月22日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条の規定に基づく特定健康診査(以下「特定健診」という。)の受診率向上を目的として、対象者へ受診特典を贈呈する事業を実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、特定健診の受診日に嵐山町国民健康保険被保険者であり、かつ、過去2年間継続して次の各号のいずれかに該当する者(以下「継続受診者」という。)とする。
(1) 嵐山町国民健康保険被保険者の特定健診受診者
(2) 嵐山町国民健康保険1日人間ドック受診者
(3) 嵐山町国民健康保険1日併診ドック受診者
(受診の確認)
第3条 町は、特定健診等データ管理システムにおいて登録されている特定健診の受診歴を確認して、対象者を抽出する。なお、当該年度の抽出基準日については、3月までの特定健診費用決裁データ作成日とする。
(特典の贈呈)
第4条 町は、継続受診者に対して、金券又は町の選定した品物(以下「特典」という。)を贈呈するものとする。
2 特典の贈呈については、1人に対し、1の年度内につき1回限りとする。
3 継続受診者は特典を受け取る際には、本人を確認できる書類を町に提示しなければならない。
4 特典の引き渡し場所は、健康いきいき課とする。
(事業の所管)
第5条 当該事業の所管は健康いきいき課とする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年3月1日から施行する。