○嵐山町難病患者見舞金支給条例

令和3年3月5日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、難病患者に対して難病患者見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することにより、これらの者の経済的、精神的負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、難病患者とは、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)又は埼玉県特定疾患等医療給付事業実施要綱(平成17年10月1日施行)の定めるところにより医療受給者証の交付を受けている者をいう。

(支給要件)

第3条 見舞金の支給を受けることができる難病患者は、申請日において町内に引き続き1年以上住所を有する者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかの施設に入所しているときは、見舞金の支給を受けることができない。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)第26条の2第1号に規定する施設

(2) 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号)第1条第9号に規定する施設

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかの手当を受給しているときは、見舞金の支給を受けることができない。

(1) 法第17条の規定に基づく障害児福祉手当

(2) 法第26条の2の規定に基づく特別障害者手当

(3) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の規定に基づく福祉手当

(見舞金の額)

第4条 見舞金の額は、年額5,000円とする。

(受給資格の認定)

第5条 見舞金の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)が、見舞金の支給を受けようとするときは、受給資格の認定を受けなければならない。

(支給)

第6条 町長は、前条の認定をした受給資格者に対し見舞金を支給する。

2 見舞金の支給は、認定の日の属する年度分から受給資格を失った日の属する年度分までとする。

(喪失)

第7条 第5条の認定を受けた者(以下「受給者」という。)次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、見舞金の受給資格を失う。

(1) 本町に住所を有しなくなったとき。

(2) 第2条に規定する医療受給者の資格を喪失したとき。

(3) 第3条第2項各号に定める施設に入所することとなったとき。

(4) 第3条第3項各号に定める手当を受給することとなったとき。

(5) 見舞金の受給を辞退したとき。

(6) 死亡したとき。

(異動の届出)

第8条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名に変更があったとき。

(2) 前条第1号から第5号までに該当することとなったとき。

(現況の届出)

第9条 受給者又はその保護者は、規則に定めるところにより受給資格に係る現況を届け出なければならない。

(支給の制限及び停止)

第10条 町長は、受給者が、この条例又は規則に違反したと認めるときは、見舞金の全部又は一部を支給しないことができる。

2 町長は、前条で規定する届出をしない受給者に対し支給を停止することができる。

(不正利得の返還)

第11条 町長は、偽りその他不正の手段により、見舞金の支給を受けた者があるときは、当該見舞金をその者から返還させることができる。

(調査)

第12条 町長は、必要があると認めたときは、受給者又は同居の親族に対し受給資格についての調査を行うことができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

嵐山町難病患者見舞金支給条例

令和3年3月5日 条例第2号

(令和3年4月1日施行)