○嵐山町消防施設撤去費補助金交付要綱
令和3年3月31日
告示第85号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町が管理する消防施設等(以下「当該施設」という。)について、自己都合により解体及び撤去工事(以下「対象工事」という。)を行う場合に、それに要する費用の一部を補助することに関し、必要な事項を定める。
2 前項の補助に関しては、嵐山町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和52年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(対象)
第2条 前条に基づく対象工事に要する費用に対する補助金を受けることができる者は、当該施設敷地の所有者(以下「所有者」という。)又は使用者(以下「使用者」という。)とする。ただし、補助金の申請時に町税等の滞納がある者を除く。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、対象工事に要した費用の2分の1以内(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とし、20万円を限度とする。
2 補助金は、予算の範囲内において交付するものとし、対象工事につき1回限りとする。
(交付申請)
第4条 この要綱に基づき補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、嵐山町消防施設撤去費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 位置図、対象工事の内容を示す書類、既存施設の写真等
(2) 対象工事の費用の見積書の写し
(3) 登記事項証明等土地の所有者を確認できる書類
(4) 所有者が複数の場合は、申請者以外の全ての所有者が対象工事等の実施を承諾していることを証する書類
(5) 使用者が申請するときは、土地賃貸借契約書の写し等所有者との関係が確認できる書類
(6) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定による中止届出書の提出があったときは、補助金の交付決定はなかったものとみなす。
(完了報告)
第7条 交付決定者は、対象工事が完了したときは、速やかに嵐山町消防施設撤去費補助金工事完了報告書(様式第5号。以下「完了報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 対象工事の契約書の写し
(2) 対象工事の費用の領収書(費用の内訳が明らかなもの)の写し
(3) 対象工事の内容を示す工事状況写真
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第8条 町長は、完了報告書の提出があったときは、これを審査し、必要に応じて現地を調査し、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認められるときは、補助金の額を決定し、嵐山町消防施設撤去費補助金確定通知書(様式第6号。以下「確定通知書」という。)により、交付決定者に通知するものとする。
(交付請求手続)
第9条 交付決定者は、確定通知書を受けたときは、嵐山町消防施設撤去費補助金請求書(様式第7号。以下「請求書」という。)により、町長に補助金の請求をするものとする。
(補助金の交付)
第10条 町長は、前条の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第11条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な行為によって補助金の交付を受けようとし、又は受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
3 補助金の交付を受けた者は、第1項の規定により交付決定が取り消されたときは、補助金の全部又は一部を返還しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。