○嵐山町新生児聴覚スクリーニング検査費用助成事業実施要綱
令和3年3月31日
告示第95号
(目的)
第1条 この要綱は、埼玉県市町村新生児聴覚スクリーニング検査標準実施要領で定めた内容以外の方法で新生児聴覚スクリーニング検査(以下「聴覚検査」という。)を受けた新生児の保護者に対して、聴覚検査に要する費用の一部を助成するために、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 この要綱により助成を受けることができる者は、聴覚検査を受けた日において嵐山町に住所を有する新生児の保護者とする。
(助成の対象となる聴覚検査)
第3条 助成の対象となる聴覚検査は、生後1か月までに初めて実施する自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)又は耳音響放射検査(OAE)とし、次の各号のいずれかの条件を満たす検査とする。
(1) 町と委託契約を締結している医療機関及び助産院において受けた聴覚検査のうち、埼玉県市町村新生児聴覚スクリーニング検査標準実施要領に基づく助成券を使用せず、自費により受けた聴覚検査
(2) 里帰り出産等により、やむを得ず町と委託契約を締結しない医療機関において受けた聴覚検査
2 再検査及び精密検査は助成の対象とならない。
3 聴覚検査を実施していない医療機関で出生した場合や、未熟児など特別な配慮が必要な場合については、医師の判断により生後6か月に達する日までに初めて実施した聴覚検査を対象とする。
(助成額)
第4条 助成対象の聴覚検査に要する費用を助成し、検査方法により、次の各号に定める額を助成の上限とする。ただし、検査方法が不明な場合は3,000円を上限とする。
(1) 自動聴性脳幹反応検査(自動ABR) 上限5,000円
(2) 耳音響放射検査(OAE) 上限3,000円
(1) 聴覚検査に係る領収書の写し
(2) 聴覚検査の方法及び結果がわかる書類又は母子健康手帳の写し
(返還)
第7条 町長は、偽りその他不正な手段により助成を受けた者があるときは、その者から当該助成した額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行し、同日以降に新生児が受ける聴覚検査から適用する。