○嵐山町立学校におけるセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する要綱

令和3年9月14日

教委告示第20号

(目的)

第1条 この要綱は、セクシュアル・ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにセクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置(以下「セクシュアル・ハラスメントの防止等」という。)に関し、必要な事項を定めることにより、嵐山町立学校(以下「学校」という。)における人事行政の公正の確保、職員(非常勤職員等を含む。)、児童・生徒及び児童・生徒の保護者、PTAや地域団体等関係団体の会員、関係業者等職務上の関係を有する者(以下「関係者」という。)の利益の保護及び職員の勤務能率の発揮を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) セクシュアル・ハラスメント 職員が他の職員、児童・生徒及び関係者を不快にさせる性的な言動並びに児童・生徒及び関係者が職員を不快にさせる性的な言動をいう。

(2) セクシュアル・ハラスメントに起因する問題 セクシュアル・ハラスメントのため職員の職務遂行上又は児童・生徒の修学上の環境が害されること及びセクシュアル・ハラスメントへの対応に起因して職員が職務遂行上の又は児童・生徒が修学上の不利益を受けることをいう。

(校長の責務)

第3条 校長は、次の各号に掲げる事項に注意してセクシュアル・ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、セクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対応しなければならない。

(1) 日常の執務を通じた指導等により、セクシュアル・ハラスメントに関し、職員の注意を喚起し、セクシュアル・ハラスメントに関する認識を深めさせること。

(2) 職員の言動に十分な注意を払うことにより、セクシュアル・ハラスメント又はセクシュアル・ハラスメントに起因する問題が職場に生じることがないよう配慮すること。

(職員の責務)

第4条 職員は、この要綱及び嵐山町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の定めるところに従い、セクシュアル・ハラスメントを行わないように注意しなければならない。

(苦情相談への対応)

第5条 校長は、セクシュアル・ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)が職員、児童・生徒及び関係者からなされた場合に対応するため、校内に苦情相談を受ける相談員及び相談員からなる委員会(以下「相談員等」という。)を置き、必要な措置を講ずるものとする。

2 職員は、校内の相談員等に対して苦情相談を行うほか、必要に応じ、原則として校内の相談員等を通じて嵐山町教育委員会事務局(以下「教育委員会事務局」という。)の相談員に対して苦情相談を行うことができる。

(相談員等の責務)

第6条 相談員等及び教育委員会事務局の相談員は、苦情相談に係る問題の事実関係の確認及び当該苦情相談に係る当事者に対する助言等により、当該問題に適切かつ迅速に解決するよう努めなければならない。この場合において、相談員等及び教育委員会事務局の相談員は、教育長が苦情相談への対応について定める事項に十分留意しなければならない。

2 相談員等及び教育委員会事務局の相談員は、苦情相談を行った者及びその関係者のプライバシーや名誉その他の人権を尊重するとともに、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(不利益取扱いの禁止)

第7条 職員は、セクシュアル・ハラスメントに対する苦情相談、当該苦情に対する調査への協力その他セクシュアル・ハラスメントに関して正当な対応をした職員、児童・生徒及び関係者に対し、そのことをもって不利益な取扱いをしてはならない。

(懲戒処分等)

第8条 教育長は、職員が行ったセクシュアル・ハラスメントの態様が信用失墜行為、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行などに該当すると認めるときは、その程度に応じ、当該職員に対し、懲戒処分のための必要な措置その他人事管理上必要な措置を講ずるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、セクシュアル・ハラスメントの防止等に関し必要な事項は、教育長が定める。

この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

嵐山町立学校におけるセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する要綱

令和3年9月14日 教育委員会告示第20号

(令和3年10月1日施行)