○嵐山町太陽光発電設備の設置及び管理等に関する条例

令和3年9月17日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、町内における太陽光発電設備の設置及び維持管理等に関して必要な事項を定めることにより、町民の生命及び財産の保護、良好な景観の形成、豊かな自然環境、生物多様性及び生活環境の保全並びに地域との共生を図ることを目的とする。

(基本理念)

第2条 嵐山町は比企丘陵の中核に位置し、菅谷館跡、杉山城跡をはじめ、歴史と美しい山河で形成される。この町民共有の財産を守るとともに、現在及び将来、その保全及び活用が図られなければならない。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 太陽光発電設備 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条に規定する太陽光を電気に変換する設備及びその附属設備であって、土地に自立して設置されるものをいう(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物の屋根又は屋上に太陽光発電設備を設置するもの及び農地に支柱を立てて、営農を継続しながら上部空間に太陽光発電設備を設置するものを除く。)

(2) 太陽光発電設備設置事業 第8条に規定する抑制区域内に太陽光発電設備を設置し(当該太陽光発電設備を設置するために行う木竹の伐採、土地の造成その他土地の区画形質の変更を含む。)、又は維持管理する事業をいう。

(3) 事業者 太陽光発電設備設置事業を行う者をいう。

(4) 事業区域 太陽光発電設備設置事業を行う一団の土地(継続的又は一体的に事業を行う土地を含む。)をいう。

(5) 土地所有者等 事業区域内に在る土地の所有者、占有者又は管理者をいう。

(6) 地域住民等 事業区域に係る区長その他事業により影響を受ける者であって規則で定めるものをいう。

(町の責務)

第4条 町は、第1条に規定する目的を達成するため、この条例の適正かつ円滑な運用が図られるよう必要な措置を講じるものとする。

(土地所有者等の責務)

第5条 土地の所有者等は、第1条に規定する目的を達成するため、事業区域を適正に管理しなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、関係法令及びこの条例を遵守し、災害の防止、良好な景観形成並びに豊かな自然環境及び町民の生活環境の保全に十分配慮するとともに、地域住民等との良好な関係に配慮しなければならない。

(地域住民等の責務)

第7条 地域住民等は、町の施策及びこの条例に定める手続の実施に協力するよう努めなければならない。

(抑制区域)

第8条 町長は、第1条に規定する目的を達成するため、太陽光発電設備設置事業の実施について特に配慮が必要と認められる区域を抑制区域として指定する。

(適用範囲)

第9条 この条例の規定は、抑制区域内で実施しようとする太陽光発電設備の発電出力が10キロワット以上の太陽光発電設備設置事業(以下「事業」という。)に適用する。

2 同一の事業者(土地の所有者又は占有者のいずれかが同一の場合を含む。)が、既に完了又は実施中の事業区域に隣接して新たに事業をする場合については、これらを一つの事業とみなして、前項の規定を適用する。

(標識の設置)

第10条 事業者は、地域住民等に事業の計画を公開し、周知するため、次条に規定する事前協議を行う30日以上前から第21条第2項の規定による通知を受けた日まで、規則で定めるところにより、事業区域内の道路に面した公衆の見やすい場所に標識を設置しなければならない。

2 事業者は、事業を変更しようとするときは、前項の標識に変更する内容を掲示しなければならない。

3 事業者は、第1項の規定により標識を設置したとき、又は前項の規定により標識の掲示内容を変更したときは、その旨を町長に届け出なければならない。

(事前協議)

第11条 事業者は、第15条第1項の規定による届出を行おうとするときは、当該届出を行う60日前までに、事業に関する計画について町長と協議しなければならない。

2 前項の規定による協議においては、規則で定めるところにより資格を有する者(次条において「設計者」という。)を届け出て、その者が行わなければならない。

3 町長は、第1項に規定する協議が終了したときは、事業者に当該協議が終了した旨を通知するものとする。

(説明会の開催)

第12条 事業者は、第10条第1項の規定による標識の設置後、速やかに地域住民等に対して規則で定める事項に関する説明会の開催を原則とし、当該事業計画の周知について必要な措置を講じなければならない。

2 町長は、前項の説明会についての開催日時及び場所を町民に公表するものとし、必要があると認めるときは、職員を出席させることができる。

3 第1項の説明会における説明は、設計者が行わなければならない。

4 事業者は、第1項の説明会を開催し、又は必要な措置を講じたときは、その旨を速やかに町長に報告しなければならない。

5 事業者は、地域住民等の理解が得られるよう説明に努めなければならない。

6 第1項から前項までの規定は、事業を変更しようとする場合について準用する。

(意見の申出)

第13条 地域住民等は、前条第1項の説明会を開催し、又は必要な措置を講じた事業者に対し、事業に関する計画について意見を申し出ることができる。

2 事業者は、地域住民等から意見の申出があったときは、その内容を速やかに町長に報告しなければならない。

(地域住民等との協議)

第14条 事業者は、前条第1項の規定による意見の申出があったときは、規則で定めるところにより、当該申出をした地域住民等と協議しなければならない。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項の協議に職員を出席させることができる。

3 事業者は、第1項の規定による協議を行ったときは、その結果を速やかに町長に報告しなければならない。

(事業の届出)

第15条 事業者は、第11条第3項の規定による通知を受けて事業を実施しようとするときは、事業計画書その他規則に定める書類を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出を受けた事業が他の市町村の区域の生活環境等に影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、関係する市町村長及び行政機関の長に対し、その旨を通知するとともに意見を求めるものとする。

(協定の締結等)

第16条 事業者は、事業の実施に必要な手続を終了したときは、事業に関する協定を町長と締結しなければならない。

2 事業者は、前項の規定により締結した協定を忠実に履行しなければならない。

3 事業者は、事業区域内の土地又は太陽光発電設備を第三者に譲渡しようとするときは、譲受人に対して、第1項の規定により締結した協定内容並びに町長及び地域住民等との協議内容及び指示事項を遵守させなければならない。

(事業の着手)

第17条 事業者は、前条第1項の規定による協定の締結後、事業に着手しようとするときは、その旨を町長に届け出なければならない。

(関係書類の閲覧)

第18条 事業者は、事業に着手してから第21条第2項に規定する通知を受けるまでの間、地域住民等から求めがあったときは、この条例の規定により町長に提出した書類の写しを速やかに閲覧させなければならない。

(事業の変更等)

第19条 事業者は、事業を変更しようとするときは、その旨を町長に速やかに届け出なければならない。当該事業を取り下げるときも、同様とする。

(適正な設置及び維持管理)

第20条 事業者は、事業について規則に定めるところにより、適正に設置及び維持管理しなければならない。

(完了の確認等)

第21条 事業者は、事業の造成工事、太陽光発電設備設置工事若しくは付帯工事を中止又は完了したときは、速やかにその旨を町長に届け出て、確認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による届出の内容を確認したときは、その旨を事業者に通知するものとする。

(廃止の届出及び設備の撤去等)

第22条 事業者は、事業を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の30日前までに、その旨を町長に届け出なければならない。

2 事業者は、当該事業の廃止後は、太陽光発電設備を撤去し、適正に処分し、その他必要な措置を速やかに講じなければならない。

3 事業者は、前項に規定する措置が完了したときは、その完了の日から起算して30日以内に町長に届け出なければならない。

(地位の承継)

第23条 事業者から事業譲渡又は相続、合併若しくは分割によりその地位を承継した者は、承継した日から起算して10日以内に町長に届け出なければならない。

(事業者が所在不明になった場合等)

第24条 土地所有者等は、事業者が所在不明となった場合又はその組織を解散した場合においては、当該土地所有者等が事業者と異なる者である場合に限り、事業者に代わり必要な措置を講じなければならない。

(報告等の提出請求及び立入調査)

第25条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は職員を事業区域に立ち入らせて必要な調査をさせ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定による立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書等を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(指導、助言等)

第26条 町長は、必要があると認めるときは、事業者に対して、必要な措置を講ずるよう指導又は助言することができる。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業者に対して、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(1) 事業者が第15条第1項第19条及び第21条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(2) 事業者が第16条第1項の規定による協定の締結をせず、事業に着手したとき。

(3) 事業者が第20条に規定する適正な設置及び維持管理を怠り、事業区域外に被害を与えたとき、又はそのおそれがあるとき。

(4) 事業者が第22条第2項の規定による措置を講じなかったとき。

(5) 事業者が第23条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(6) 事業者が前条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対し答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

(7) 事業者が前項の規定による指導又は助言に正当な理由がなく従わなかったとき。

3 事業者は、前2項に規定する指導、助言又は勧告を受けた場合は、当該指導、助言又は勧告により講じた措置の内容について、速やかに町長に報告しなければならない。

(公表)

第27条 町長は、前条第2項の規定による勧告を受けた事業者が、正当な理由がなく当該勧告に従わないときは、当該事業者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)並びに当該勧告の内容を公表することができる。

2 町長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ当該事業者にその理由を通知し、弁明の機会を与えなければならない。

(国又は県への通知)

第28条 町長は、指導、助言及び勧告を行った場合は、関係資料を添えて、その内容及び事実を国又は県へ通知することができる。

(委任)

第29条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に太陽光発電設備を設置した事業者(以下「既設等事業者」という。)については、第20条中維持管理に関する部分、第22条及び第25条から第28条までの規定並びにこの附則に別段の定めがあるものを除き、適用しない。

(経過措置)

2 施行日前に嵐山町太陽光発電施設の設置に関するガイドライン(令和2年9月28日町長決裁)の規定に基づき行われた届出その他の手続でこの条例に相当する規定があるものは、それぞれこの条例により行ったものとみなす。

3 既設等事業者は、施行日以後に第19条に規定する変更を行うときは、届出を行わなければならない。

4 既設等事業者から、施行日以後にその地位を承継した者は、第23条の規定を適用する。

嵐山町太陽光発電設備の設置及び管理等に関する条例

令和3年9月17日 条例第23号

(令和4年4月1日施行)