○嵐山町医療的ケア児者受入設備整備事業実施要綱
令和3年9月28日
告示第243号
(趣旨)
第1条 この要綱は、喀痰吸引等を必要とする障害児者(以下「医療的ケア児者」という。)が利用する町内の障害福祉サービス事業所において、医療的ケア児者を受け入れる為の改修及び備品の購入に要する費用の一部を助成することにより医療的ケア児者が地域で安心して生活できる体制を整備することを目的とする。
(1) 医療的ケア児者 別表に定めるものとする。
(2) 障害児通所支援事業所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援事業所及び同条第4項に規定する放課後等デイサービスとする。(ただし、地方公共団体により設置運営されている者を除く。)
(3) 生活介護事業所 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第7項に規定する生活介護事業所とする。(ただし、障害者入所支援施設併設型、国及び地方公共団体により設置運営されているものを除く。)
(事業内容)
第3条 町内に所在する障害児通所支援事業所及び生活介護事業所(以下「事業所」という。)が在宅の医療的ケア児者を新たに受け入れる為の改修及び専用ベッド等の備品の購入に要した費用の一部を助成するものとする。
(事業の実施)
第4条 事業を実施する事業者は、嵐山町医療的ケア児者受入設備整備事業実施申請書(様式第1号)により、事業実施の申請を行う。
(実施の決定)
第5条 前条の申請書を受理した時は、内容を確認し、速やかに事業実施の適否を決定する。
(事業に対する補助)
第6条 この事業の補助金は、嵐山町医療的ケア児者受入設備整備事業補助金交付要綱に別に定める。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第424号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
医療的ケア児者とは、次のような状態が6か月以上継続する障害児者とする。
項目 | ||
1 | 人工呼吸器(鼻マスク式補助換気法、ハイフローセラピー、間歇的陽圧吸入法、排痰補助装置及び高頻度胸壁振動装置を含む。)の管理 | |
2 | 気管切開の管理 | |
3 | 鼻咽頭エアウェイ | |
4 | 酸素療法 | |
5 | 吸引(口鼻腔又は気管内吸引に限る。) | |
6 | ネブライザーの管理 | |
7 | 経管栄養 | 経鼻胃管、胃瘻、経鼻腸管、経胃瘻腸管、腸瘻又は食道瘻 |
持続経管注入ポンプ使用 | ||
8 | 中心静脈カテーテルの管理(中心静脈栄養、肺高血圧治療薬、麻薬等) | |
9 | 皮下注射(インスリン、麻薬等の注射含む。) | |
持続皮下注射ポンプの使用 | ||
10 | 血糖測定(持続血糖測定器による血糖測定を含む。) | |
11 | 継続的な透析(血液透析、腹膜透析等) | |
12 | 導尿 | 間歇的導尿 |
持続的導尿(尿道留置カテーテル、膀胱瘻、腎瘻又は尿路ストーマ) | ||
13 | 排便管理 | 消化管ストーマの使用 |
摘便又は洗腸 | ||
浣腸※1 | ||
14 | 痙攣時における座薬挿入、吸引、酸素投与又は迷走神経刺激装置の作動等の処置 |
※1 市販のディスポーザブルグリセリン浣腸器(挿入部の長さがおおむね5センチメートル以上6センチメートル以下のものであって、グリセリンの濃度が50%程度であり、かつ、容量が、成人を対象とする場合にあってはおおむね40グラム以下、6歳以上12歳未満の小児を対象とする場合にあってはおおむね20グラム以下、1歳以上6歳未満の用事を対象とする場合にあってはおおむね10グラム以下、0歳の乳児を対象とする場合にあってはおおむね5グラム以下のものをいう。)を用いて浣腸を施す場合を除く。