○嵐山町保育士宿舎借り上げ支援事業補助金交付要綱

令和3年3月31日

告示第96号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保育士のための宿舎借上げを支援することにより、保育士の確保、定着及び離職防止を図るため、予算の範囲内において、保育士宿舎借り上げ支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、嵐山町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和52年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「保育所等」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(同法第35条第4項の規定により認可を受けた施設に限る。)、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園、児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業及び同条第12項に規定する事業所内保育事業並びに児童福祉法第59条の2第1項に規定する企業主導型保育事業を行う事業所であって、町内に所在する施設をいう。

(補助金交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、保育所等を経営する者であって、保育士宿舎(以下「補助対象施設」という。)を借り上げ、当該補助対象者が雇用する保育士(以下「補助対象保育士」という。)を補助対象施設に居住させている者とする。

(補助対象保育士の要件)

第4条 補助対象保育士は、保育所等に勤務する常勤の保育士であって補助対象施設に入居している者のうち、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 保育所等に新規(平成26年4月1日以降)に採用された者

(2) 保育所等に採用された日が属する町の会計年度から起算して、5年目の会計年度末までの者(平成26年3月31日以前に保育所等が借り上げる宿舎に入居している者を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、補助対象保育士としないものとする。

(1) 第9条に基づく補助金の交付決定の対象となった補助対象保育士が、当該交付決定を受けた際の補助対象施設を、特段の事情無く転居した場合

(2) 補助対象者から、住居手当等を支給されている場合

(補助対象施設の要件)

第5条 補助対象施設は、補助対象保育士を居住させるため補助対象者が借り上げている町内居住用の家屋(以下「宿舎」という。)とする。ただし、補助対象者等が所有する施設は、対象とならない。

(補助対象経費)

第6条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げるものとする。ただし、1保育所等当たりの補助金交付対象の宿舎の戸数は、1会計年度につき3戸までとする。

(1) 補助対象施設の借上げにかかる費用のうち、賃借料、共益費、管理費、礼金及び更新料

(2) その他町長が補助対象施設の借上げのために必要と認める経費

2 補助対象者が補助対象保育士から賃借料等を徴収している場合は、補助対象経費から補助対象保育士から徴収している賃借料等の額を控除するものとする。

(補助金の算定基準)

第7条 町長は、別表に定める基準額により算出した額を補助対象者に補助するものとする。

2 前項の規定により算出した補助金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。

(交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする事業実施者(以下「補助事業者」という。)は、嵐山町保育士宿舎借り上げ支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第9条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定したときは、補助事業者に対し、嵐山町保育士宿舎借り上げ支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第10条 補助事業者は、交付決定後に、申請内容に変更が生じた場合には、速やかに嵐山町保育士宿舎借り上げ支援事業補助金交付変更申請書(様式第3号)により変更申請を行わなければならない。

(変更承認)

第11条 町長は、前条の規定による変更申請を受けた場合は、補助事業の変更の目的及び当該申請に係る書類の内容を審査し、適切であると認めたときは、補助事業者に対し、嵐山町保育士宿舎借り上げ支援事業補助金交付変更承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(状況報告)

第12条 補助事業者は、町長から補助事業の遂行状況について報告の要求があったときは、速やかに報告しなければならない。

(実績報告)

第13条 補助事業者は、補助事業の完了後速やかに、嵐山町保育士宿舎借り上げ支援事業補助金実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(交付確定)

第14条 町長は、前条の規定による実績報告を受けた場合で、当該実績報告に係る書類の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助事業者に対し、嵐山町保育士宿舎借り上げ支援事業補助金確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助金交付の請求)

第15条 前条の規定による確定通知を受けた補助事業者は、速やかに嵐山町保育士宿舎借り上げ支援事業補助金請求書(様式第7号)を町長に提出するものとする。

(書類の整備等)

第16条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業の完了の日の属する町の会計年度の翌年度から5年間保管しておかなければならない。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第7条関係)

補助対象経費

算定基準(千円未満切捨て)

賃借料

共益費(管理費)

礼金

更新料

補助対象経費の3/4

(月額5万1千円を上限とする。)

上記のほか特に必要とするもので、町長が認めたもの

※居住した日数が1月に満たない場合は、5万1千円を居住した日数で日割り計算した額と、実際にかかった補助対象経費の3/4の額の低い方の額とする。

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嵐山町保育士宿舎借り上げ支援事業補助金交付要綱

令和3年3月31日 告示第96号

(令和3年4月1日施行)