○嵐山町家庭学習用モバイルルーター貸与要綱

令和3年10月1日

教委告示第21号

(目的)

第1条 この要綱は、家庭におけるオンラインを活用した学習を支援するため、嵐山町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)に在籍する児童及び生徒(以下「児童等」という。)へのモバイルルーター及びその付属品(以下「機器」という。)の貸与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与対象者)

第2条 機器の貸与の対象者は、家庭にインターネット環境が整備されていない児童等の保護者とする。

(貸与台数)

第3条 機器の貸与は、家庭における児童等の人数にかかわらず、原則1世帯につき1台とする。

(貸与期間)

第4条 機器の貸与期間は、対象となる児童等の義務教育が終了する年度の末日を超えない範囲とする。

2 貸与期間中に機器を返却するときは、返却日をもって貸与期間を終了するものとする。

(申請)

第5条 機器の貸与を受けようとする者は、モバイルルーター貸与申請書(様式第1号)により教育長に申請するものとする。

(貸与の決定)

第6条 教育長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、貸与の可否を決定し、モバイルルーター貸与決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(申請事項の変更)

第7条 貸与を受けた者(以下「保護者」という。)は、申請した内容に変更が生じたときは、速やかにモバイルルーター貸与変更届(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。

(貸与の取消し)

第8条 教育長は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を取消し、機器を返却させることができる。

(1) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 児童等が学校に在籍しなくなったとき。

(3) 偽りその他不正な手段により貸与の決定を受けたとき。

(4) この要綱に違反したとき。

(5) その他、貸与の取り消しが適当であると認めるとき。

(貸与機器の返却)

第9条 保護者は、第4条に規定する貸与期間終了日までに、貸与機器を返却しなければならない。

2 保護者は、前条による貸与の取り消しを受けた場合は、教育長が別途定める日までに貸与機器を返却しなければならない。

3 貸与機器を返却日までに返却せず、督促にも応じない場合は、保護者は貸与機器の価額を弁償する責任を負う。

(費用の負担)

第10条 機器の貸与にかかる費用は、無償とする。ただし、次に掲げる費用については保護者の負担とする。

(1) 児童等の家庭におけるインターネット通信契約及び通信にかかる費用

(2) 貸与機器の使用にかかる電気料金(貸与機器の管理)

第11条 児童等及びその保護者は、貸与機器について最善の注意をはらって管理をしなければならない。

2 児童等及びその保護者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 貸与機器を学習活動以外に使用すること。

(2) 貸与機器を児童等以外の者に使用させ、又は他人に譲渡若しくは転貸すること。

(3) 貸与機器を売却、廃棄又は故意に破損すること。

(4) 貸与機器に装飾等を行い、受領時の状態に戻せないようにすること。

(5) 貸与機器を利用し、他者に対して被害や悪影響を与えること。

3 児童等及びその保護者には、機器の所有権等の一切の権利の帰属はないものとする。

(破損及び紛失等の届け出)

第12条 保護者は、貸与機器の一部若しくは全部を破損又は紛失したときは、直ちにモバイルルーター破損等届(様式第4号)を教育長に提出しなければならない。

(責任)

第13条 保護者は、機器の使用上の事故について、一切の責任を負わなければならない。

2 保護者は、貸与期間中に機器を破損し、汚損し、又は紛失したときは、原状回復又は実費に相当する費用を負担しなければならない。

3 保護者は、貸与機器の使用にあたり、児童等の責に帰すべき理由により損害が生じた場合には、その損害を賠償する責任を負う。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、機器の貸与に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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嵐山町家庭学習用モバイルルーター貸与要綱

令和3年10月1日 教育委員会告示第21号

(令和3年10月1日施行)