○嵐山町附属機関設置条例
令和3年11月30日
条例第24号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づく附属機関の設置等については、法律又は他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(組織)
第4条 附属機関を組織する委員その他の構成員(以下「委員等」という。)の定数は、それぞれ執行機関が定める人数とする。
2 前項の委員等は、学識経験のある者その他それぞれの附属機関の所掌事務に応じて執行機関が適当と認める者のうちから、当該執行機関が委嘱し、又は任命する。
(任期)
第5条 委員等の任期は、それぞれ執行機関が定める期間とする。ただし、委員等が欠けた場合における補欠の委員等の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員等は、再任されることができる。
(秘密保持義務)
第6条 委員等は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織及び運営その他附属機関に関し必要な事項は、それぞれ当該附属機関の属する執行機関が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(平成20年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町水道事業運営委員会条例の廃止)
3 嵐山町水道事業運営委員会条例(昭和46年条例第16号)は、廃止する。
(嵐山町下水道事業審議会条例の廃止)
4 嵐山町下水道事業審議会条例(平成2年条例第3号)は、廃止する。
附則(令和5年条例第6号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
執行機関 | 附属機関 | 所掌事務 |
町長 | 嵐山町老人福祉法に基づく措置判定委員会 | 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する措置の要否について判定すること。 |
嵐山町地域包括支援センター運営協議会 | 地域包括支援センターの運営を適正かつ円滑に行うために必要な事項を審議すること。 | |
嵐山町予防接種健康被害調査委員会 | 予防接種により発生した健康被害の事例について、医学的見地から調査・検討すること。 | |
嵐山町上下水道事業運営審議会 | 上下水道事業の円滑かつ合理的な管理運営を図るため必要な事項について調査・審議すること。 | |
教育委員会 | 嵐山町就学支援委員会 | 心身に障害がある児童・生徒に対する教育的支援について審議すること。 |
嵐山町立学校通学区域審議会 | 小中学校通学区域の編成等に関し調査又は審議すること。 | |
嵐山町交流センター運営協議会 | 交流センターの運営に関し必要な事項を審議すること。 | |
嵐山町学校給食運営委員会 | 学校給食の運営に関し必要な事項を審議すること。 | |
嵐山町学校運営協議会 | 学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議すること。 |
別表第2(第2条関係)
附属機関 | 所掌事務 |
計画の策定等に係る委員会 | 計画的な町政の運営を図るため、各分野における計画の策定又は変更についての審査又は審議に関すること。 |
受託者の選定に係る委員会 | 本町が発注する業務等に係る受託者の選定及びこれに伴う事務についての審査又は審議に関すること。 |