○嵐山町罹災証明書等交付要綱
令和4年1月20日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する災害(火災による被害を除く。以下「災害」という。)による被害の状況に関する証明書(以下「証明書」という。)の交付事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 罹災証明書(様式第1号) 法第90条の2第1項の規定により、災害による被害が生じた不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第111条に規定する建物のうち、当該被害が生じた時点において現実に居住の用に供されていたもの(以下「住家」という。)の当該被害の程度を証明するもの
(2) 被災証明書(様式第2号) 災害により、事務所、店舗、車両、家財その他の住家以外の物に被害が生じた事実を証明するもの
2 証明書は、災害による被害の危険度及び被害金額については証明しない。
(証明書の交付の申請)
第3条 証明書の交付を申請することができる者は、次のとおりとする。
(1) 罹災証明書 災害による被害が生じた時点において、住家に居住していた者(以下「居住者」という。)又は住家を所有していた者
(2) 被災証明書 災害による被害が生じた時点において、前条第1項第2号に規定する物を所有し、使用し、又は管理していた者
3 災害による被害が生じた時点において、住民票に記載されていた住所と現実に居住していた場所とが異なる所有者が罹災証明書の交付を申請しようとするときは、当該現実に居住していた場所において供給された電気、ガス又は水道水に係る使用料金の領収書その他の当該現実に居住していた場所を確認することができる書類を町長に提出しなければならない。
(証明書の交付)
第4条 証明書は、災害による被害が生じた日の翌日から起算して1年を経過する日までの間に限り交付する。ただし、当該1年を経過する日までの間に交付することができないことについて、やむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
2 証明書の交付については、嵐山町手数料条例(平成12年条例第8号)第4条第1項第5号の規定により、手数料を徴収しない。
(証明事項の取消し)
第5条 偽りその他不正な手段により証明書の交付を受けた者があるときは、当該証明書の証明事項を取り消すことができる。
(被害認定調査)
第6条 罹災証明書の交付の申請があったときは、内閣府の定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づき、遅滞なく当該申請に係る住家の被害の状況を調査しなければならない。
2 前項の場合において、申請書に添えて提出された写真により、住家の被害の程度が明らかに準半壊に至らないと確認することができ、かつ、準半壊に至らないと判定することについて当該住家の居住者又は所有者から同意を得たときは、当該住家における部位ごとの損傷率の現地調査を要しないものとする。
(再調査)
第7条 罹災証明書の交付を受けた者が、当該罹災証明書で判定された被害の程度について相当の理由をもって修正を求めるときは、被害認定再調査申請書(様式第4号)に必要とする事項を記載し、当該罹災証明書の原本を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、既に当該罹災証明書の原本を所持していない場合は、これを添えることを要しない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、証明書の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年1月20日から施行する。