○嵐山町産婦健康診査助成金交付要綱

令和4年2月4日

告示第30号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき、産婦の健康管理の向上及び少子化社会の中で安心して子育てができるよう、埼玉県市町村産婦健康診査標準実施要領に基づく産婦健康診査(以下「健診」という。)以外の方法で健診を受診した者に対し、健診に要する費用の一部を助成するために、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 この要綱により助成を受けることができる者は、健診受診日において嵐山町に住所を有する産婦(流産及び死産の場合を含む。)とする。

(助成の対象となる健診)

第3条 助成の対象となる健診は、対象者1人につき1回を上限とし、概ね産後1か月以内に実施した、次の各号のいずれかの条件を満たす健診とする。

(1) 町と妊産婦健康診査業務委託契約を締結している医療機関及び助産院において受けた健診のうち、埼玉県市町村産婦健康診査標準実施要領に基づく助成券を使用せず、自費により受けた健診

(2) 里帰り出産等により、やむを得ず町と妊産婦健康診査業務委託契約を締結しない医療機関において受けた健診

2 助成の対象となる健診は、別表1に掲げる全ての項目を実施したものとする。

3 前項の規定にかかわらず、こころの健康チェックに関して、健診実施医療機関が時間の制約等により3つの質問票全てを実施することが困難な場合は、EPDSのみの実施でも助成の対象とする。

(助成額)

第4条 助成金額は、妊産婦健康診査業務委託契約による金額と実費相当額のいずれか金額の低い方とする。

(交付申請)

第5条 助成を受けようとする者は、健診を受けた日から1年以内に、嵐山町産婦健康診査助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。

(1) 健診に係る領収書の写し

(2) 健診結果がわかる書類又は母子健康手帳の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付の可否を嵐山町産婦健康診査助成金支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成金交付を決定した場合は、前条の申請書に記載された振込先へ口座振込により支給するものとする。

(返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な手段により助成を受けた者があるときは、その者から当該助成した額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行し、同日以降に受けた健診から適用する。

(令和5年告示第83号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行し、同日以降に受けた健診から適用する。

別表1

時期

項目

出産後

概ね1か月

基本的な健診

問診(生活環境・授乳状況・育児不安・精神疾患の既往歴・服薬歴等)

一般診察(子宮復古状況・悪露・乳房の状態等)

体重及び血圧測定

尿検査(蛋白及び糖)

こころの健康チェック

下記3つの質問票による客観的なアセスメント、問診、診察等を合わせ精神的な状況を総合的に評価

3つの質問票

①育児支援チェックリスト

②エジンバラ産後うつ病質問票:EPDS

③赤ちゃんへの気持ち質問票

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嵐山町産婦健康診査助成金交付要綱

令和4年2月4日 告示第30号

(令和5年4月1日施行)