○嵐山町偉人マンガ製作活用検討委員会設置要綱

令和4年2月21日

教委告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町にゆかりのある偉人の漫画を製作及び活用等の事業展開を検討するため、嵐山町偉人マンガ製作活用検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討委員会は、偉人マンガ製作及び活用にあたり、次の事項を行う。

(1) 描かれる偉人の歴史的事実の妥当性

(2) 描かれる偉人の時代についての時代考証の妥当性

(3) 漫画における表現の妥当性

(4) 漫画を活用した事業展開の検討

(5) その他、製作及び活用に必要な事項

(組織)

第3条 検討委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 検討委員会の委員(以下「委員」という。)は、次の掲げる者のうちから教育長が委嘱する。

(1) 描かれる偉人に関する有識者又は研究者

(2) 描かれる偉人の漫画の執筆が可能な者

(3) 漫画の作画技術を有する者

(4) 学校教育関係者

(5) 社会教育関係者

(6) その他、製作上必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から令和6年3月31日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 検討委員会に、委員長1人及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

(関係者の出席)

第7条 検討委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 検討委員会の庶務は、生涯学習課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年3月31日をもって廃止する。

(令和5年教委告示第21号)

この要綱は、公布の日から施行する。ただし、第8条については、令和5年4月1日より施行する。

嵐山町偉人マンガ製作活用検討委員会設置要綱

令和4年2月21日 教育委員会告示第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/
沿革情報
令和4年2月21日 教育委員会告示第8号
令和5年3月14日 教育委員会告示第21号