○嵐山町手話言語条例
令和4年3月4日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話に対する理解の促進及び手話の普及に関する基本理念を定め、町の責務並びに町民及び町内で事業又は活動を行う者(以下「事業者等」という。)の役割を明確にするとともに、総合的かつ計画的に施策を推進し、もってろう者とろう者以外の者が互いに理解し合い、共生することができる地域社会を実現することを目的とする。
(基本理念)
第2条 手話に対する理解の促進及び手話の普及は、手話が言語であるとの認識に基づき、ろう者とろう者以外の者が手話により意思疎通を円滑に図ることができるよう、全ての人が互いに人格と個性を尊重し合うことを基本理念として行わなければならない。
(町の責務)
第3条 町は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、手話に対する理解の促進及び手話の普及を図り、手話を必要とする人が手話を使いやすい環境を整備するため、必要な施策を推進するものとする。
(町民の役割)
第4条 町民は、基本理念への理解を深め、町が推進する施策に協力するように努めるものとする。
(事業者等の役割)
第5条 事業者等は、基本理念に対する理解を深め、手話を必要とする人が手話を使いやすい環境づくりに努めるとともに、町の施策に協力するよう努めるものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。