○嵐山町育児支援ヘルパー派遣手数料条例

令和4年3月4日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童の養育者に身体的又は精神的に疾病等があり、養育に支障がある家庭へ育児支援ヘルパーを派遣し、家事及び育児支援を行った場合に地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する手数料に関し、必要な事項を定めるものとする。

(手数料の額)

第2条 手数料の額は、利用者の属する世帯の区分に応じて別表に定める額とする。

(手数料の納付)

第3条 手数料は、育児支援ヘルパーの利用者(以下「利用者」という。)が納付するものとする。

(手数料の減免)

第4条 町長は、特に必要があると認めるときは、第2条の手数料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表

利用者の属する世帯の区分

手数料の額(円)

1時間当たり

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0

ひとり親家庭世帯(児童扶養手当受給世帯)

0

生計中心者が前年度市町村民税非課税の世帯

0

上記以外の世帯

700

嵐山町育児支援ヘルパー派遣手数料条例

令和4年3月4日 条例第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和4年3月4日 条例第2号