○嵐山町育児支援ヘルパー派遣手数料条例
令和4年3月4日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童の養育者に身体的又は精神的に疾病等があり、養育に支障がある家庭へ育児支援ヘルパーを派遣し、家事及び育児支援を行った場合に地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する手数料に関し、必要な事項を定めるものとする。
(手数料の額)
第2条 手数料の額は、利用者の属する世帯の区分に応じて別表に定める額とする。
(手数料の納付)
第3条 手数料は、育児支援ヘルパーの利用者(以下「利用者」という。)が納付するものとする。
(手数料の減免)
第4条 町長は、特に必要があると認めるときは、第2条の手数料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表
利用者の属する世帯の区分 | 手数料の額(円) 1時間当たり |
生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0 |
ひとり親家庭世帯(児童扶養手当受給世帯) | 0 |
生計中心者が前年度市町村民税非課税の世帯 | 0 |
上記以外の世帯 | 700 |