○嵐山町交流センター運営協議会運営規則

令和4年3月30日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、嵐山町付属機関設置条例(令和3年条例第24号)の規定に基づき設置する嵐山町交流センター運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(協議事項)

第2条 協議会は、次の事項を協議する。

(1) 地域活動の推進に関すること。

(2) ボランティア活動の支援に関すること。

(3) 講演会、講習会その他教養講座の開催に関すること。

(4) センターの使用及び維持管理に関すること。

(5) その他、センターの運営に関して必要なこと。

(組織)

第3条 協議会は、次の各号に掲げる委員10人以内をもって組織し、教育委員会が委嘱する。

(1) 地域団体の関係者

(2) ボランティア団体の関係者

(3) 学校教育及び社会教育の関係者

(4) センターの利用団体の関係者

(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠によって就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、生涯学習課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、協議会で諮って定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

嵐山町交流センター運営協議会運営規則

令和4年3月30日 教育委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和4年3月30日 教育委員会規則第3号
令和5年2月1日 教育委員会規則第6号