○嵐山町育児支援ヘルパー派遣事業運営要綱

令和4年3月25日

告示第128号

(趣旨)

第1条 この要綱は、育児支援ヘルパー派遣事業の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(派遣対象)

第2条 育児支援ヘルパー(以下「ヘルパー」という。)の派遣対象者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有し、同居の家族又は他の親族等から援助を受けられず、次のいずれかに該当し家事又は育児が困難なものとする。

(1) 0歳から小学6年生までの児童の保護者で、病気等により養育に支障があるもの

(2) 産褥期のもの

(3) 妊娠中のもの

(4) その他前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたもの

(ヘルパーのサービス内容)

第3条 ヘルパーの行うサービスは、次の各号に掲げるもののうち必要と認められるものとする。

(1) 家事に関すること。

 調理

 衣類の洗濯、補修

 住居等の掃除、整理整頓

 生活必需品の買い物(町内のみ)

 その他必要な家事

(2) 育児に関すること。(保護者同伴)

 沐浴の補助

 授乳

 おむつ交換

 生活、身上、育児に関する相談、助言

 その他必要な育児

(派遣の手続き)

第4条 ヘルパーの派遣を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、育児支援ヘルパー派遣申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 前項の申請者は、原則として当該世帯の生計中心者とする。

3 町長は、申請に基づき対象者の状況及び世帯の状況等を調査し派遣の要否、回数、時間数及びサービスの内容並びに派遣対象世帯の費用負担階層区分を決定し、育児支援ヘルパー派遣決定・却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。ただし、緊急を要すると町長が認める場合にあっては、直ちにヘルパーを派遣することができる。なお、この場合には事後速やかに申請者に対し申請書等を提出させるものとする。

(事業の委託)

第5条 町は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができる法人等(以下「事業所」という。)に委託することができるものとする。

2 町長は、派遣決定した者について、育児支援ヘルパー派遣依頼書(様式第3号)により事業所へ通知するものとする。

(派遣回数等の決定)

第6条 対象者へのヘルパー派遣回数、時間数(訪問から辞去までの実質サービス時間数)及びサービス内容は、当該対象者の健康状態、養育状況及び世帯の状況等を勘案して決定するものとする。

2 原則として1日2時間、1月40時間、派遣開始日より起算した3ヶ月を上限として決定するものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(派遣時間)

第7条 ヘルパーの派遣を受けることができる時間は、午前8時から午後6時までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(派遣の停止)

第8条 申請者は、第2条に規定する要件を欠くに至ったときは、育児支援ヘルパー派遣停止申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定に基づき、育児支援ヘルパー派遣停止申請書を受理したときは、育児支援ヘルパー派遣停止決定通知書(様式第5号)により申請者に通知し、育児支援ヘルパー派遣停止依頼通知書(様式第6号)により事業所に通知するものとする。

(費用の負担)

第9条 申請者は、嵐山町育児支援ヘルパー派遣手数料条例(令和4年条例第2号)に基づき、派遣に要した費用を負担するものとする。

2 町長は、前項の費用徴収額を決定したときは、育児支援ヘルパー派遣に伴う費用負担額決定(変更)通知書(様式第7号)により、申請者に通知するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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嵐山町育児支援ヘルパー派遣事業運営要綱

令和4年3月25日 告示第128号

(令和4年4月1日施行)