○嵐山町防災会議運営要綱
令和4年3月31日
告示第135号
(目的)
第1条 この要綱は、嵐山町防災会議条例(昭和38年条例第24号)第5条の規定に基づき、嵐山町防災会議(以下「防災会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(会議)
第2条 防災会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 防災会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き議決することができない。
3 防災会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長はやむを得ない事情により会議の招集が困難な場合は、書面等により会議を開催することができる。
(代理)
第3条 委員はやむを得ない事情により会議に出席することができないときは、当該委員の属する機関の職員を代理者として出席させることができる。
2 前項の規定により代理者を出席させた委員は、会議に出席したものとみなされる。
(専決)
第4条 会長は、防災会議の処理すべき事項のうち、軽易な事項について専決処分することができる。
2 一部の機関のみに関係ある事項については、会長は、当該機関に属する委員と協議して専決処分することができる。
(庶務)
第5条 会議の庶務は、地域支援課が処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか防災会議の運営に関し必要な事項は、協議の上、会長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。