○嵐山町学習用タブレット端末貸与要綱
令和4年4月28日
教委告示第25号
(目的)
第1条 この要綱は、嵐山町立小中学校に在籍する児童及び生徒(以下「児童等」という。)への学習用タブレット端末及びその付属品(以下「機器等」という。)の貸与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(貸与対象者)
第2条 機器等の貸与の対象者は、貸与する年度の4月1日時点で町内の小中学校に在籍する児童等とする。
(貸与台数)
第3条 機器等の貸与は、児童等1人につき1台とする。
(貸与期間)
第4条 機器等の貸与期間は、小学校又は中学校に在籍する期間とする。
2 町内の在籍する学校が変わる場合は、当該属する学校において機器等の貸与を受ける。
(貸与申込等)
第5条 新規に機器等の貸与を受けようとする児童等の保護者(以下「保護者」という。)は、「嵐山町学習用タブレット端末貸与申込書兼使用同意書(様式第1号)」を校長に提出するものとする。
2 校長は、前項の規定により提出された「嵐山町タブレット端末貸与申込書兼使用同意書(様式第1号)」を遅滞なく教育長に提出するものとする。
(機器等の返却)
第6条 保護者は、第4条に規定する貸与期間終了日までに、機器等を返却しなければならない。
2 機器等を返却日までに返却せず、督促にも応じない場合は、保護者は機器等の価額を弁償する責任を負う。
(費用の負担)
第7条 機器等の貸与にかかる費用は、無償とする。ただし、次に掲げる費用については保護者の負担とする。
(1) 児童等の家庭におけるインターネット通信契約及び通信にかかる費用
(2) 機器等の使用にかかる電気料金
(機器等の管理)
第8条 児童等及びその保護者は、機器等について最善の注意を払って管理をしなければならない。
2 児童等及びその保護者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 機器等を学習活動以外に使用すること。
(2) 機器等を児童等以外の者に使用させ、又は他人に譲渡若しくは転貸すること。
(3) 機器等を売却、廃棄又は故意に破損すること。
(4) 機器等に装飾等を行い、受領時の状態に戻せないようにすること。
(5) 機器等を利用し、他者に対して被害や悪影響を与えること。
3 児童等及びその保護者には、機器等の所有権等の一切の権利の帰属はないものとする。
(紛失等)
第9条 機器等を紛失した場合又は盗難の被害にあった場合は、保護者は、直ちに学校へ連絡し、学習用タブレット紛失届(様式第2号)を校長あてに提出しなければならない。
2 校長は、前項の規定により届出があった場合には、速やかに教育委員会へ報告し対応を協議するものとする。
(破損等の届け出)
第10条 保護者は、機器等の一部若しくは全部を破損し、学習に使用出来ない状態になった場合は直ちに学校へ報告し、学習用タブレット修理願(様式第3号)を校長あてに提出しなければならない。
2 校長は、前項の規定により修理願があった場合には、速やかに教育委員会へ報告し対応を協議する。
(責任)
第11条 保護者は、機器等の使用上の事故について、一切の責任を負わなければならない。
2 保護者は、貸与期間中に機器等を破損し、汚損し、又は紛失したときは、原状回復又は実費に相当する費用を負担しなければならない。
3 保護者は、機器等の使用にあたり、児童等の責に帰すべき理由により損害が生じた場合には、その損害を賠償する責任を負う。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、機器等の貸与に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。