○川島地区産業団地等総合調整会議設置要綱
令和元年10月9日
訓令第1号
(設置)
第1条 雇用の創出や安定した財政運営のための優良企業の誘致に向け、川島地区産業団地等の工業系土地利用又は商業系土地利用を進めるために必要な具体的な施策の協議、検討及び調整を行うため、川島地区産業団地等総合調整会議(以下「総合調整会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 総合調整会議の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 川島地区産業団地等の工業系土地利用又は商業系土地利用を進めるために必要な協議、検討及び調整
(2) その他設置目的の達成に必要な事項
(組織)
第3条 総合調整会議は、副町長、技監及び次に掲げる課局の長並びに所属職員をもって組織し、町長が任命する。
(1) 総務課
(2) 地域支援課
(3) 環境課
(4) 農政課
(5) 企業支援課
(6) まちづくり整備課
(7) 上下水道課
(8) 教育委員会事務局
(9) 農業委員会事務局
2 総合調整会議に座長を置き、副町長をもって充てる。
3 総合調整会議は、施策の協議、検討及び調整の内容により、関連する課局の長並びに所属職員に出席を求めることができる。
(会議)
第4条 総合調整会議の会議は、座長が招集し、その議長となる。
(関係者の出席等)
第5条 総合調整会議は、第2条の規定による協議、検討のため必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聞き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 総合調整会議の庶務は、企業支援課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第185号)
この要綱は、公布の日から施行する。