○嵐山町町民カメラマン設置要綱

令和4年7月11日

告示第314号

(設置)

第1条 この要綱は、町民の力が生きる広報活動を推進するため、広報紙等に使用する地域の風景やイベント(以下「イベント等」という。)の写真を撮影する嵐山町町民カメラマン(以下「町民カメラマン」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 町民カメラマンは、次の活動を行うものとする。

(1) 町の依頼に基づく、広報嵐山、町ホームページ、SNS等に掲載する写真の撮影に関すること。

(2) その他町長が必要と認めること。

(委嘱等)

第3条 町民カメラマンは、次の各号のいずれにも該当する者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町内に住所を有すること。

(2) 18歳以上(高校生を除く。)であること。

(3) デジタル一眼レフカメラ又はミラーレス一眼カメラを所有し、撮影の技術を有すること。

(4) 嵐山町の休日を定める条例(平成2年条例第8号)に規定する町の休日その他町長が指定する日に撮影が可能であること。

(5) 町長が指定する期間内に、写真を提出できること。

2 町民カメラマンの任期は委嘱された年度の3月31日までとする。ただし、任期満了の日までに町民カメラマンから辞退の申出がない場合には、任期をさらに1年延長できることとし、以降も同様の取扱いとする。

3 町民カメラマンに対する謝礼は支給しない。

(撮影の依頼)

第4条 町長は、町民カメラマンに撮影を依頼しようとするときは、事前にイベント等の内容を明示して町民カメラマンに活動の可否について確認するものとする。

(経費及び貸与物品)

第5条 町民カメラマンの活動に必要な機材その他移動等に係る経費は、自己負担とする。

2 町は、町民カメラマンの活動中の機材の破損、故障等について補償しない。

3 町長は、第2条の職務を円滑に進めることができるよう、町民カメラマンに対し次に掲げる物品を貸与する。

(1) 腕章

(2) 町民カメラマン証(別記様式)

(3) その他町長が必要と認めるもの

4 町民カメラマンが活動に従事する際は、前項各号に掲げる貸与物品を着用及び携帯しなければならない。

(委嘱の取消し)

第6条 町長は、町民カメラマンが次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱を取り消すものとする。

(1) 第3条第1項各号のいずれかに該当しなくなったとき。

(2) 辞任の申出があったとき。

(3) 活動中に町民カメラマンとしてふさわしくない行為があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が解職するに相当な理由があると認めたとき。

(保険)

第7条 町長は、町民カメラマンの活動に係る総合賠償補償保険に加入するものとし、その費用は町が負担する。

(著作権)

第8条 町民カメラマンが活動中に撮影した写真に関する全ての著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条の権利を含む。)は、町に帰属するものとする。

(庶務)

第9条 町民カメラマンに関する庶務は、地域支援課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

嵐山町町民カメラマン設置要綱

令和4年7月11日 告示第314号

(令和4年7月11日施行)