○嵐山花見台工業団地テレビ受信障害共同アンテナ修繕費等補助金交付要綱

令和4年8月5日

告示第360号

(趣旨)

第1条 この要綱は、嵐山花見台工業団地の造成に伴うテレビ受信障害を解消するために町が設置した共同アンテナについて、落雷による被害の修繕工事と落雷への対策工事を実施する共同アンテナ所有者(以下「所有者」という。)に対し補助金を交付することについて、嵐山町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和52年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の額)

第2条 補助金の額は、対象工事に要した費用の2分の1以内(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とする。

2 補助金は、予算の範囲内において交付するものとし、対象工事につき1回限りとする。

(交付申請)

第3条 この要綱に基づき補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、嵐山花見台工業団地テレビ受信障害共同アンテナ修繕費等補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。なお、申請にあたり所有者は他の所有者に委任することができる。

(1) 位置図、対象工事の内容を示す書類等

(2) 対象工事の費用の見積書等の写し

(3) 所有者が他の所有者に委任する場合、委任していることを証する書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、補助金の交付の可否を決定し、嵐山花見台工業団地テレビ受信障害共同アンテナ修繕費等補助金交付決定通知書(様式第2号)及び嵐山花見台工業団地テレビ受信障害共同アンテナ修繕費等補助金不交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(完了報告)

第5条 交付決定者は、対象工事が完了したときは、速やかに嵐山花見台工業団地テレビ受信障害共同アンテナ修繕費等補助金工事完了報告書(様式第4号。以下「完了報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 対象工事の費用の領収書の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第6条 町長は、完了報告書の提出があったときは、これを審査し、必要に応じて現地を調査し、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認められるときは、補助金の額を決定し、嵐山花見台工業団地テレビ受信障害共同アンテナ修繕費等補助金確定通知書(様式第5号。以下「確定通知書」という。)により、交付決定者に通知するものとする。

(交付請求手続き)

第7条 交付決定者は、確定通知書を受けたときは、嵐山花見台工業団地テレビ受信障害共同アンテナ修繕費等補助金請求書(様式第6号。以下「請求書」という。)により、町長に補助金の請求をするものする。

(補助金の交付)

第8条 町長は、前条の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(適用除外)

第9条 この要綱において、規則第11条及び第16条の規定は適用しない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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嵐山花見台工業団地テレビ受信障害共同アンテナ修繕費等補助金交付要綱

令和4年8月5日 告示第360号

(令和4年8月5日施行)