○嵐山町新規就農総合支援事業補助金交付要綱
令和4年9月20日
告示第415号
(趣旨)
第1条 この要綱は、青年新規就農者の確保を図るため、嵐山町新規就農者等支援対策事業(平成29年2月7日告示第22号)及び新規就農総合支援事業実施要領(平成24年7月11日埼玉県農林部長決裁。以下「県実施要領」という。)に基づき、新規就農者が実施する営農開始資金事業及び経営発展支援事業の資金を受けようとする者に対して、予算の範囲内において補助金を交付する。
2 前項の補助金の交付に関しては、嵐山町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和52年規則第4号。以下「規則」という。)、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号。以下「国規則」という。)及び担い手育成・確保等対策事業費補助金等交付要綱(平成12年4月1日12構改B第350号農林水産事務次官依命通知。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業等)
第2条 補助金交付の対象となる事業、経費及び補助率等は、別表に定めるところによる。また、支払い方法については、交付対象者は前金払とするとともに、補助事業者については、必要に応じて概算払ができるものとする。
(事業計画等)
第3条 経営発展支援事業における青年等就農計画に添付する申請書の様式は、嵐山町経営発展支援事業申請追加資料(別紙様式第1号)のとおりとする。
2 営農開始資金事業については、嵐山町営農開始資金申請追加資料(別紙様式第2号)のとおりとする。
(事業計画の承認通知の様式)
第4条 事業計画の承認通知の様式は、嵐山町新規就農総合支援事業計画の承認通知(別紙様式第3号)のとおりとする。
2 規則第4条第2項第1号から4号までに掲げる事項に係る書類の添付は要しない。
(計画変更、中止又は廃止の承認)
第7条 規則第6条第1項第1号に規定に基づき町長の承認を受ける場合には、嵐山町新規就農総合支援事業補助金変更承認申請書(別紙様式第6号)を提出しなければならない。
(住所等変更報告)
第12条 経営発展支援事業計画及び営農開始資金事業計画等に定めた交付期間内に氏名、居住地や電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に住所等変更届(別紙様式第10号)を町長に提出する。
(就農届)
第13条 実績報告後に就農する場合は、就農後1か月以内に就農届(別紙様式第11号)を提出する。ただし、県実施要領別記1の第5の1の(7)の報告に該当する場合はこの限りではない。
(就農状況報告)
第14条 事業実施の翌年度から経営発展支援事業計画並びに営農開始資金事業計画等に定めた目標年度まで、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月(実績報告後1回目の報告においては、実績報告後又は就農後からの期間)の就農状況報告(別紙様式第12号)を町長に提出しなければならない。
(書類の整備等)
第15条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ当該収入及び支出について、証拠書類等を整備しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了した日の属する会計年度の翌会計年度から起算して、5年間保管しなければならない。
附則
この要綱は、令和4年9月20日から施行する。
附則(令和4年告示第539号)
この要綱は、令和5年1月1日から施行する。
別表
経費 | 補助率 | 重要な変更 |
新規就農総合支援事業 交付対象者及び補助事業者が新規就農総合支援事業実施要領に基づいて行う事業に要する次に掲げる経費 | ||
1 営農開始資金事業 | 定額 (ただし、交付対象期間1年につき1人当たり年間150万円以内、なお、県実施要領別記1第4の2(2)イの要件を満たす場合は夫婦あわせて年間225万円以内) | 経費の欄に掲げる各事業間における経費の流用 |
2 経営発展支援事業 | 3/4以内 (ただし、国庫による支援は補助率1/2を超えない範囲、補助対象事業費の上限額は1,000万円(営農開始資金の交付対象者の場合は、500万円) なお、県実施要領別記2第4の3(2)の要件を満たす場合は夫婦あわせて上限額は1,500万円(営農開始資金の交付対象者の場合は、750万円) |