○嵐山町凍結防止水栓部品交付事業実施要綱

令和4年11月16日

告示第117号

(目的)

第1条 この要綱は、給水栓の凍結防止水栓部品(以下「水栓部品」という。)を交付し、屋外に設置されている給水栓に設置することによって、冬季における宅内給水栓の破裂・漏水の防止を図り、町民の日常生活の安心と水道事業の経営安定を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 屋外に設置されている給水栓とは、屋根及び壁によって囲われていない屋外に設置されている給水栓をいう。

(2) 交付とは、嵐山町水道事業管理者(以下「管理者」という。)が調達した水栓部品を給水装置所有者若しくは使用者(以下「申込者」という。)に交付することをいう。

(3) 設置とは、申込者が嵐山町内の嵐山町指定給水工事事業者(以下「事業者」という。)に依頼し、水栓部品を設置することをいう。

(4) 障害者等とは、以下の各号の細分のいずれかに該当するもの

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者

 療育手帳制度要綱(昭和48年11月24日埼玉県障福第1125号)に基づく療育手帳の交付を受けている者

 知的障害者更生相談所又は児童相談所において、知的障害と判定された者

 医師により発達に障害があると診断された者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条に定める治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に定める児童を含む)

(対象者)

第3条 対象者は、給水栓所有者若しくは使用者で、65歳以上又は障害者等の単身世帯のものとする。

(申込の手続)

第4条 水栓部品の交付を受けようとする者は、嵐山町凍結防止水栓部品交付申込書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

(交付)

第5条 管理者は、前条の規定に基づいて、申込があったときは、内容を審査して、申込者に水栓部品を交付するものとする。

(完了届)

第6条 申込者は水栓部品の設置が完了したときは速やかに嵐山町凍結防止水栓部品設置完了届(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

(費用の負担)

第7条 水栓部品の交付を受けた申込者は、設置にかかる工事費用を負担しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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嵐山町凍結防止水栓部品交付事業実施要綱

令和4年11月16日 告示第117号

(令和4年11月16日施行)