○嵐山町中小企業・小規模企業振興基本条例
令和4年12月8日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、中小企業・小規模企業の振興に関して基本理念を定め、町、中小企業・小規模企業(以下「中小企業等」という。)、大企業、経済団体、金融機関及び町民の役割、連携等を明確にするとともに、当該振興に関する施策を総合的に推進することを目的とする。
(1) 中小企業とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号。以下「法律」という。)第2条第1項各号に規定する中小企業者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(2) 小規模企業とは、法律第2条第5項に規定する小規模企業者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(3) 大企業とは、中小企業等以外の事業者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(4) 経済団体とは、町内に事務所を有する商工会法(昭和35年法律第89号)の規定に基づく商工会及び町内に事務所又は事業所を有するその他の団体、組合等をいう。
(5) 金融機関とは、町内に本店又は支店を有する銀行、信用金庫、その他の金融機関をいう。
(基本理念)
第3条 中小企業等の振興は、中小企業等が地域の経済及び雇用を支える担い手として重要な役割を果たしているという基本的認識の下、中小企業等自らの創意工夫及び自主的な努力を尊重しつつ、国、県、町、経済団体及びその他関係機関との連携、基盤強化、成長促進及び持続的発展を図り、もって町民生活の向上に寄与する。
(施策)
第4条 前条に基づく施策は、次のとおりとする。
(1) 経営の安定及び革新、事業承継に関する施策
(2) 販路及び受注機会拡大に関する施策
(3) 人材育成・確保及び雇用の安定に関する施策
(4) 新事業の創出及び創業・起業支援に関する施策
(5) 資金調達の円滑化に関する施策
(6) 支援・連携ネットワークの構築
(7) 情報の収集及び提供に関する施策
(8) 中小企業等に対する支援を円滑に行うための経済団体に関する施策
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める施策
(町の役割)
第5条 町は、前条に関する施策を総合的かつ計画的に実施するよう努めるものとする。
2 町は、国、県、他市町村及び関係機関と連携を図り、協力に努めるものとする。また、中小企業等に対し、有用な情報の提供を行うものとする。
3 町は、中小企業等の事業活動の基盤となる環境の整備及び事業機会の拡大に努めるものとする。
4 町は、中小企業等が自発的に地域経済の発展に寄与できる体制を整え、活躍できる場を創出するよう努めるものとする。
5 町は、中小企業等が豊かな地域社会づくりへの貢献や町民の生活の向上及び交流の促進に寄与していることについて、町民への理解を深めるよう努めるものとする。
(中小企業等の役割)
第6条 中小企業等は、経済的社会的環境変化に応じて、自らの経営基盤の強化、経営革新、人材の育成及び雇用機会の確保、従業員の福利厚生の充実等に努めるものとする。
2 中小企業等は、経済団体の活動が地域振興に寄与していることを鑑み、その活動をより効果的に実施するため、経済団体への積極的な加入に努めるものとする。
3 中小企業等は、積極的な連携を図り、地域経済の発展に寄与するものとする。
4 中小企業等は、地域社会を構成する一員として、第4条に関する施策や事業活動への協力体制を取りながら、地域社会との調和を図り、安心して暮らしやすい地域社会の実現に貢献するよう努めるものとする。
(大企業の役割)
第7条 大企業は、中小企業等の振興が町の経済活動の発展に重要な役割を果たすことを理解し、中小企業等との積極的な連携及び協力に努めるものとする。
2 大企業は、町や経済団体が行う中小企業等の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。
3 大企業は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚し、安心して暮らしやすい地域社会の実現に貢献するよう努めるものとする。
(経済団体の役割)
第8条 経済団体は、中小企業等の経営力向上及び改善に関する支援に積極的に取り組むとともに、町が行う中小企業等の振興に関する施策について、相互に連携を図りながら、協同して実施するものとする。
2 経済団体は、中小企業等の経済団体への加入促進に努めるものとする。
3 経済団体は、中小企業等の基盤強化、成長促進及び事業の持続的発展が達成できるように積極性を促すよう努めるものとする。
4 経済団体は、中小企業等に新たな発見、事業が生まれるよう、異業種交流や他地域事業者との連携、経営革新計画策定の促進等、将来に向けた経営の見直しが図れるよう努めるものとする。
5 経済団体は、地域の中小企業等を支援する機関として、適切な事業運営及びリーダーシップが発揮できるよう、資質向上に努めるものとする。
(金融機関の役割)
第9条 金融機関は、中小企業等の経営力向上、経営基盤の強化、経営の革新、創業等に向けた取組を促進するため、円滑な資金の供給、経営相談の実施等による支援を行い、中小企業等の資金繰りが円滑に行えるよう努めるものとする。
2 金融機関は、町や経済団体が行う中小企業等の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(町民の役割)
第10条 町民は、中小企業等の振興が地域経済の基盤形成と雇用環境の整備等による町民の生活の向上において重要な役割を果たしていることを理解し、中小企業等の健全な発展に協力するよう努めるものとする。
(災害等の発生における支援)
第11条 町は、災害等が発生した場合には、中小企業等が速やかに事業再開、継続が行えるよう、国、県等の関係機関及び経済団体と連携を図ることで必要な措置を講ずるものとする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。