○嵐山町出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱
令和5年1月27日
告示第21号
(目的)
第1条 この要綱は、「伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱」(令和4年12月26日付け子発第1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)の趣旨を踏まえ、妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができる生活を応援するための経済的支援の給付措置として実施する、出産・子育て応援給付金支給事業に関し、必要な事項を定める。
(事業開始日)
第2条 出産・子育て応援給付金支給事業の事業開始日(以下「事業開始日」という。)は、令和5年2月1日とする。
(出産・子育て応援給付金の支給等)
第3条 町は、前条の目的を達成するため、この要綱の定めるところにより、出産・子育て応援ギフトとして出産・子育て応援給付金を現金で支給する。
2 出産・子育て応援給付金の支給は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 出産応援給付金(出産応援ギフトに相当するもの)
(2) 子育て応援給付金(子育て応援ギフトに相当するもの)
4 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者の特別な配慮を要する者の取扱いについては、別記のとおりとする。
2 申請は、前項の規定にかかわらず、申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により面談等が実施できなかった場合を除くことができる。
3 町は、支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行うことができる。
(給付金の申請期限)
第5条 出産応援給付金支給に関する申請は、申請予定者が妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請予定者が妊娠中に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことができる。
2 子育て応援給付金の支給に関する申請は、原則として、対象児童が生後4か月までの間に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により生後4か月までに支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことができる。この場合においても、対象児童が3歳に達する日以降は支給の申請はできないものとする。
2 町長は、前項の規定により給付金の支給を決定したときは、申請者に対し、速やかに給付金を支給するものとする。
(出産・子育て応援給付金の支給等に関する周知)
第7条 町長は、出産・子育て応援給付金支給事業の実施に当たり、事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
(不当利得の返還)
第9条 町長は、出産・子育て応援給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により出産・子育て応援給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った出産・子育て応援給付金の返還を求めることができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第10条 出産・子育て応援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第11条 この要綱の実施に際し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
区分 | 支給対象者 | 給付金の額 |
(1) 出産応援給付金 | 出産応援給付金は、以下のアからウまでに掲げる者のうち、出産応援ギフトの申請時点で嵐山町内に住所を有する者に対して支給する。 なお、支給対象者のうちアに該当する者については「支給妊婦」といい、イ又はウに該当する者については「遡及支給妊婦」という。 ア 事業開始日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。) イ 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童の母(妊娠中に嵐山町内に住所を有していた者に限る。) ウ 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、イに該当する者を除く。) | 妊娠1回につき5万円 |
(2) 子育て応援給付金 | 1 子育て応援給付金は、以下のア又はイに掲げる対象児童(子育て応援ギフトの支給相当額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)を養育する者であって、子育て応援ギフトの申請時点で嵐山町内に住所を有する者に対して支給する。ただし、同一の対象児童に係る支給対象者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して子育て応援給付金が支給された場合、他の支給対象者に対する同一の対象児童に係る子育て応援給付金は支給しない。 なお、支給対象者のうちアに掲げる児童を養育する者については「支給養育者」といい、イに掲げる児童を養育する者については「遡及支給養育者」という。 ア 事業開始日以降に出生した児童であって、嵐山町内に住所を有する者 イ 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童であって、嵐山町内に住所を有する者 2 1の規定に関わらず、次のいずれかに該当する者には、子育て応援給付金は支給しない。 (1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者 (2) 同号に規定する障害児入所施設等の設置者 (3) 法人 | 対象児童1人につき5万円 |
別記(第3条関係)
1 配偶者やその他親族からの暴力等を理由とした避難事例の取扱い
(1) 以下に掲げる事例であって、かつ、(2)の申出者の満たすべき一定の要件を満たしており、その旨を申し出た場合、当該申出を行った者(以下「申出者」という。)については、申請時点で申出者が嵐山町に住民票が所在しない場合にも、当該申出者の出産・子育て応援給付金については、町から支給する。
ア 配偶者からの暴力等を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者(婦人相談所一時保護所(一時保護委託契約施設を含む。以下同じ。)又は婦人保護施設の入所者の暴力被害が、当該入所者の親族(配偶者を除く。以下同じ。)など、当該入所者が属する世帯の者が加害者であって、当該親族と生計を別にしている入所者を含む。)であって、申請日において嵐山町に住民票を移していない者
イ 親族からの暴力等を理由とした避難事例で、親族からの暴力等を理由に避難している者が自宅には帰れない事情を抱えているもの
(2) 申出者の満たすべき一定の要件は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
ア 申出者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令)が出されていること。
イ アに掲げる場合のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合